○東近江市能登川障害福祉センター条例
平成17年12月21日
条例第276号
(設置)
第1条 障害者の自立と社会参加を促進し、障害者福祉の増進を図るため、東近江市能登川障害福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東近江市能登川障害福祉センター 水車野園
(2) 位置 東近江市乙女浜町1405番地
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(事業)
第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、障害者団体等の活動の支援に関する事業を行う。
2 市長は、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、センターの施設を一般の利用に供することができる。
(利用の許可)
第5条 センターの施設を利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の許可の制限)
第6条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(6) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 第5条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。
(3) センターの利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 利用者がこの条例の規定に違反したとき。
(5) 利用者が利用の許可に付された条件に違反したとき。
(6) センターが災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(7) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の能登川町身体障害者デイサービスセンター設置条例(平成5年能登川町条例第6号。以下「能登川町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に能登川町条例の規定によりその管理を委託している場合については、第5条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第36号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 金額(1時間当たり) |
集会室1 | 350円 |
集会室2 | 350円 |
集会室3 | 200円 |
調理室 | 350円 |
和室 | 200円 |
備考 1 冷暖房を使用する場合は、5割に相当する額を加算する。 2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、2倍に相当する額とする。 3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。 4 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |