○東近江市能登川水車とカヌーランド条例
平成17年12月21日
条例第292号
(設置)
第1条 恵まれた自然環境のなかで、市民とそこを訪れる人々が水や歴史と親しみ直接ふれあえる観光レクリエーション施設として能登川水車とカヌーランド(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東近江市能登川水車とカヌーランド
(2) 位置 東近江市伊庭町1269番地
(開園時間及び休園日)
第3条 公園の開園時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 公園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 祝日法に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(施設)
第4条 公園に次の施設を置く。
(1) 水車資料館
(2) 大水車
(3) カヌー発着場
(4) 水上ステージ
(5) 八つ橋
(6) カヌーの館
(7) その他の附属施設
(利用の許可)
第5条 公園を利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の許可の制限)
第6条 市長は、公園の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公園又は施設物件を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 公園の設置の目的に反すると認められるとき。
(4) あらかじめ承認を受けた場合を除き、物品等の販売、勧誘その他これに類する商行為をしようとするとき。
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) その他公園の管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 第5条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。
(3) 公園の利用が、前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。
(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。
(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(7) その他市長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失により公園の施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1) 公園の利用の許可、利用の制限、利用条件の変更、利用の停止、利用許可の取消し等に関すること。
(2) 公園の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。