○東近江市能登川駅自由通路及び駅口広場条例
平成17年12月21日
条例第272号
(設置)
第1条 能登川駅(以下「駅」という。)における旅客交通の利便及び地域住民の憩いの場の提供を図り、併せて美観並びに防災に寄与するため、能登川駅自由通路(以下「自由通路」という。)及び能登川駅口広場(以下「広場」という。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第18条の規定により、道路の区域の決定及び供用の開始された道路区域を除く。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自由通路並びに広場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東近江市能登川駅自由通路 | 東近江市林町20番地9 |
東近江市能登川駅東口広場 | 東近江市林町20番地10 |
東近江市能登川駅西口広場 | 東近江市垣見町1513番地 |
(行為の禁止)
第3条 自由通路及び広場の利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自由通路及び広場の施設若しくは附帯設備を汚損し、又はき損すること。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) たき火、キャンプ又は宿泊をすること。
(4) 商行為その他これに類すること。
(5) 自由通路で喫煙すること。
(6) 自由通路に自動車、バイク、自転車等の乗り入れをすること。
(7) 広場において竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(8) 前各号のほか自由通路及び広場の利用並びに管理上支障があると認められる行為をすること。
(行為の制限)
第4条 自由通路及び広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の利用許可又は占用許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 業として写真、映画その他これらに類する撮影をすること。
(2) 展示会その他これに類する催しのため全部又は一部を利用すること。
(3) はり紙、はり札その他広告物を表示すること。
(4) 工作物又は施設を設け占用すること。
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの規定による路線バス又は同号ハの規定によるタクシーを乗り入れ、占用すること。
2 市長は、前項の許可に自由通路及び広場の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 第3条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 反社会的な活動を助長するものであると認めるとき。
2 前項の場合において、そのために生じた損害及び苦情は、許可を受けた者において負担又は処理をするものとする。
3 前項の占用期間満了後、引き続き同一の目的及び内容で自由通路及び広場を占用しようとする者は、当該占用の期間満了30日前までに市長の許可を受けなければならない。
(利用又は占用の廃止)
第8条 許可を受けた者が利用又は占用の廃止をしたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(原状復旧等)
第9条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為が終了し、期間が満了し、若しくは廃止したとき、又は当該許可を取り消され効力を失ったときは、直ちに原状に復旧しなければならない。
2 市長は、前項の規定による原状復旧について必要な指示を行うことができる。
(使用料又は占用料)
第10条 使用料及び占用料は別表に定めるとおりとする。
(違反行為に対する措置)
第11条 市長は、この条例に違反している者に対し、利用又は占用の中止その他危険防止のための必要な措置を命ずることができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、故意又は過失により自由通路及び広場の施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川駅自由通路及び能登川駅口広場の設置及び管理に関する条例(平成16年能登川町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第38号)
この条例は、平成18年10月28日から施行する。
別表(第10条関係)
使用料
種別 | 区分 | 単位 | 金額 |
業として写真、映画その他これらに類する撮影を行う場合 | 1日 | 1件 | 5,000円 |
展示会その他これに類する催しを行う場合 | 1日 | 1平方メートル | 20円 |
はり紙、はり札その他広告物を表示する場合 | 1日 | 1平方メートル | 100円 |
備考 利用面積又は広告物の表示面積が1平方メートル未満の端数がある場合は、1平方メートルとして計算する。
占用料
種別 | 区分 | 単位 | 金額 |
法第3条第1号イの規定による路線バス | 1月 | 1台 | 2,000円 |
法第3条第1号ハの規定によるタクシー | 1月 | 1台 | 1,000円 |
その他のもの |