○東近江市総合計画策定委員会規程

平成18年1月4日

訓令第2号

(設置)

第1条 東近江市総合計画の基本構想及び基本計画を策定するため、東近江市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 策定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、企画部次長をもって充てる。

3 委員は、部長級及び次長級の職にある者のうちから市長が指名する。

(職務)

第3条 委員長は、策定委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

(部会)

第4条 策定委員会の下に、専門的事項を検討するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会長及び部会員は、委員長が職員のうちから指名する。

3 それぞれの部会に、調査及び研究作業を行うためワーキンググループを設置することができる。

4 部会長は、各部会における審議の経過、結果等について、策定委員会に報告しなければならない。

(関係職員の出席等)

第5条 策定委員会及び部会は、その職務執行上必要があるときは、関係職員に対し資料を提出させ、又は出席を求めて所掌事務について説明若しくは報告させることができる。

(庶務)

第6条 策定委員会の庶務は、企画部において処理する。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月4日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この訓令の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成22年訓令第34号)

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成27年訓令第19号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東近江市総合計画策定委員会規程

平成18年1月4日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月4日 訓令第2号
平成18年4月1日 訓令第9号
平成19年3月28日 訓令第13号
平成22年11月1日 訓令第34号
平成27年4月1日 訓令第19号
令和2年4月1日 訓令第13号