○東近江市保護司関係団体補助金交付要綱

平成17年9月9日

告示第359号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市における更生保護団体の運営の強化及び活動内容の充実を図るため、保護司関係団体が行う事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東近江保護区保護司会東近江地区会

(2) 東近江地区更生保護女性会

(3) 滋賀県更生保護事業協会

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会奉仕の精神をもって貢献することを目的とした事業に係る経費

(2) 次代を担う青少年の健全育成を目的とした事業に係る経費

(3) 犯罪の予防及び更生保護思想の普及を目的とした事業に係る経費

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算で定める額とする。

(交付条件)

第5条 規則第10条に規定する補助金の交付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備すること。

(2) 前号の帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管すること。

(実績報告書)

第6条 規則第18条に規定する補助事業実績報告書の提出期日は、当該補助金の交付決定に係る年度の末日までとする。

(施行期日等)

1 この告示は、平成17年9月9日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。

(検討)

2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成18年告示第249号)

この告示は、平成18年10月5日から施行する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第389号)

この告示は、平成23年12月16日から施行する。

東近江市保護司関係団体補助金交付要綱

平成17年9月9日 告示第359号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月9日 告示第359号
平成18年10月5日 告示第249号
平成20年4月24日 告示第174号
平成23年4月1日 告示第194号
平成23年12月16日 告示第389号