○東近江市能登川水車とカヌーランド条例施行規則
平成17年12月28日
規則第300号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市能登川水車とカヌーランド条例(平成17年東近江市条例第292号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 能登川水車とカヌーランド(以下「公園」という。)の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設の利用許可に関すること。
(2) 公園施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 公園の運営に関すること。
(4) 公園の庶務に関すること。
(利用の許可)
第3条 公園の施設を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用者の順守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。ただし、特に市長の許可を受けたものは、この限りでない。
(1) 施設、設備及び展示物を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 木、よし等を伐採し、又は植物を採取しないこと。
(3) 土地の形質を変更しないこと。
(4) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷しないこと。
(5) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(6) 指定された場所以外に車等を乗り入れ、又は止め置かないこと。
(7) みだりに火気を使用しないこと。
(8) 猟銃を公園内で発砲しないこと。
(9) 騒音を発し、暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。
(10) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。
(11) 利用した設備、備品等は、原状に復し、整理及び清掃すること。
(12) その他公園の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(経費の負担)
第6条 利用者は、公園の設備のうち特に費用を要するものを利用するときは、その経費を負担しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に存する能登川町規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。