○東近江市能登川駅自由通路及び駅口広場条例施行規則
平成17年12月28日
規則第285号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市能登川駅自由通路及び駅口広場条例(平成17年東近江市条例第272号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
○東近江市能登川駅自由通路及び駅口広場条例施行規則
平成17年12月28日
規則第285号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市能登川駅自由通路及び駅口広場条例(平成17年東近江市条例第272号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
平成17年12月28日 規則第285号
(平成18年1月1日施行)
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