○東近江市土地区画整理審議会会議規則
平成17年12月28日
規則第293号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市が施行する土地区画整理事業ごとに設置する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(参集)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、招集日の開議定刻前に定められた場所に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため出席できないときは、招集日の前日までに、その旨を審議会の会長(以下「会長」という。)に届け出なければならない。
(会長の選挙)
第3条 会長の選挙は、単記無記名投票によって行い、有効投票の過半数を得た者をもって当選人とする。
2 前項の選挙において有効投票の過半数を得た者がないときは、得票数の多い者から2人について、再度選挙を行い、最多数を得た者をもって当選人とする。
3 会長の選挙について第1項によりがたいときは、審議会の決するところにより当選人を定めることができる。
(会長職務代理者の互選)
第4条 法第61条第5項の規定による互選の方法は、会長の選挙の例による。
(臨時会長)
第5条 法第61条第2項の規定による選挙を行う場合は、最年長の委員が臨時に会長の職務を行う。
(議席の決定)
第6条 委員の議席は、会長が定める。
(会議の開閉)
第7条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、会長が宣告する。
2 会長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(会議の非公開)
第8条 会議は非公開とする。
(定足数に関する措置)
第9条 会長は、会議中に委員の定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員の退席を制止し、又は会場外の委員に出席を求めることができる。
(議題の宣告)
第10条 会長は、会議に付する案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第11条 会長は、必要があると認めるときは、数個の案件を一括して議題とすることができる。
(案件の説明等)
第12条 会長は、必要があると認めるときは、関係職員に議題になった案件について説明、意見又は報告を求めることができる。
(発議の禁止)
第13条 委員は、案件を発議することができない。
(発言の許可及び順序)
第14条 会議において発言しようとする者は、挙手して「会長」と呼び、自己の議席番号を告げ会長の許可を得て発言しなければならない。2人以上挙手して発言を求めたときは、会長は先挙手者と認めた者を指名して発言させる。
(発言の場所)
第15条 発言は、発言者の自席において、しなければならない。
(発言内容の制限)
第16条 発言は、すべて簡明に行い、議題外にわたり、又はその範囲を越えてはならない。
2 会長は、前項の規定に反すると認めるときは、発言者に注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。
(議事妨害の禁止)
第17条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(質疑終局の動議)
第18条 委員は、質疑者が多数あるためその終局が容易でないときは、質疑終局の動議を提出することができる。
2 会長は、前項の動議が提出されたときは、会議に諮り、質疑を打ち切ることができる。
(質疑終局の宣告)
第19条 会長は、質疑が終ったときは、その終局を宣言して表決に付さなければならない。
2 会長は、質疑が続出して容易に終局しないときは、質疑終局の宣告をすることができる。
(表決の宣告)
第20条 会長が表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告しなければならない。
2 会長が表決に付する宣告をした後は、何人も議題について発言を求めることができない。
(委員の表決権)
第21条 会長が表決を宣告したときは、会場に在籍する委員は表決に加わらなければならない。
2 表決宣告の際、会場に在籍しない委員は、表決に加わることができない。
3 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
4 すべて表決には、条件を付することができない。
(起立による表決)
第22条 会長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ起立者の多少を認定して可否の結果を宣告しなければならない。
(簡易表決)
第23条 会長は、前条の表決に代えて、問題について異議の有無を諮り異論がないと認めるときは、可否の旨を宣告することができる。
(その他の表決)
第24条 表決の方法について、審議会で特に他の方法によることが適当であると認めたときは、前2条に規定する表決以外の方法によることができる。
(離席の制限)
第25条 委員は会議中みだりに議席を離れてはならない。
(会議録)
第26条 会長は、会議録を作らなければならない。
2 会議録には次に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の開催の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の議席番号並びに氏名
(3) 会議に出席した職員の職氏名
(4) 会議に付された案件及びその内容
(5) 議事の概要及びその経過
(6) その他会長及び会議において必要と認める事項
(署名)
第27条 会議録に署名する委員は2人とし、会長が出席委員のうちから指名する。
(その他)
第28条 この規則の施行に関し、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。