○東近江市保健医療関係団体活動事業補助金交付要綱
平成18年3月7日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、保健事業の円滑な推進及び健全な発展に資するために必要な事業に関し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、次のとおりとする。
(1) 一般社団法人東近江医師会
(2) 一般社団法人湖東歯科医師会
(補助対象事業等)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で別表に定める額とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(実績報告書)
第4条 規則第18条に規定する補助事業実績報告書の提出期日は、当該補助金の交付決定に係る年度の末日までとする。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成18年3月7日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第261号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業名 | 補助対象経費 | 補助金額 |
病診連携学習事業 | 法律改正等の病診連携学習会に要する経費 | 対象経費の10分の9以内の額 |
市民公開講座事業 | 市民公開講座に要する経費 | 対象経費の10分の9以内の額 |
啓発事業 | 市民啓発用ポスター・パンフレット作成等に係る経費 | 対象経費の10分の9以内の額 |