○東近江市ケーブルネットワーク事業通信設備架設電柱等設置に係る占用料支払要綱

平成18年7月20日

告示第211号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市ケーブルネットワーク及び公共ネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施に伴い、民有地等を占用し、架設施設を設置する場合又は民有地等に建柱されている電柱等に事業の用に供する通信設備を架設しようとする場合における占用料の支払に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「架設施設」とは、事業の用に供する通信設備を架設するために市が設置する電柱及び支線をいう。

(契約の締結)

第3条 市長は、民有地等に架設施設を設置し、又は民有地等に建柱されている電柱等に事業の用に供する通信設備を架設しようとするときは、当該土地の所有者と、様式第1号又は様式第2号により賃貸借契約を締結するものとする。

(占用料)

第4条 市長は、前条の規定により賃貸借契約を締結した土地の所有者に対し、架設施設1箇所当たり年額700円の占用料を支払うものとする。

2 前項の占用料は、前条の契約の締結年度にあっては契約締結日後速やかに、契約締結の次年度以後にあっては、毎年度4月1日に契約が継続している場合においては同日後速やかに支払うものとする。

(架設施設の設置及び管理)

第5条 架設施設を設置する土地は、原則として現況のまま使用するものとする。ただし、特に危険が生じるおそれがあると認める場合は、市が整地等の整備を行うものとする。

2 架設施設は、市が所有し、及び管理する。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年7月20日から施行する。

(平成18年告示第269号)

この告示は、平成18年11月21日から施行する。

(平成25年告示第392号)

この告示は、平成25年11月8日から施行する。

画像画像

画像画像

東近江市ケーブルネットワーク事業通信設備架設電柱等設置に係る占用料支払要綱

平成18年7月20日 告示第211号

(平成25年11月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・公聴
沿革情報
平成18年7月20日 告示第211号
平成18年11月21日 告示第269号
平成25年11月8日 告示第392号