○東近江市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成19年3月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)別表第21項の規定により東近江市が処理することとなる土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)の施行に係る事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第76条第1項の規定により、土地区画整理事業施行地区内における建築等の行為について市長の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項の変更許可を受けようとする者は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(様式第1号)又は土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可事項変更申請書(様式第2号)各3通を市長に提出しなければならない。ただし、県が施行する土地区画整理事業に係るものを除く。

(添付書類)

第3条 前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、許可事項の変更許可の場合には、変更事項に関連するもののみを添付するものとする。

(1) 設計図書(行為の種類に応じ様式第3号から様式第6号まで)及び図面(付近見取図、配置図、平面図、立面図、縦横断面図及び構造図とし、図面に明示しなければならない事項は、別表のとおりとする。)

(2) 使用する宅地について、法第85条の規定による申告又は届出をしていない場合には、当該宅地の使用についての権原を証する書類及び図面

(3) 当該行為が建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法(昭和27年法律第229号)その他法令の規定により許可、認可、確認等を受けなければならない場合において、当該法令の規定による許可書、認可書、確認書等がある場合はその写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(行為の完了届)

第4条 許可を受けた行為を完了した者は、行為完了届(様式第7号)2通を市長に提出しなければならない。

(書類の経由)

第5条 前3条の規定により市長に提出する書類(法第3条第1項、第2項若しくは第3項又は第3条の4の規定に基づく土地区画整理事業の施行地区内における建築等の行為に係るものに限る。)は、当該土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)を経由しなければならない。

2 前項の規定により経由すべき申請書を受理した施行者は、当該申請行為が事業の施行に及ぼす障害等について調査し、意見書(様式第8号)を添付のうえ市長に送付するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

添付図書及び図面に明示しなければならない事項

付近見取図

方位、施行箇所、道路、その他の交通施設、目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)、距離

配置図

縮尺(50分の1から600分の1の範囲内)、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地内における工作物、竹木等の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

平面図

縮尺(50分の1から200分の1の範囲内)、許可行為変更の場合は対照平面図

立面図、構造図又は縦横断面図

縮尺(50分の1から200分の1の範囲内)、主要部分の材料の種別及び仕上方法

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東近江市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成19年3月15日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)