○東近江市鈴鹿の里コミュニティセンター条例
平成19年6月26日
条例第26号
(設置)
第1条 地域の活性化を図るため、市民交流等の活動拠点として鈴鹿の里コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東近江市鈴鹿の里コミュニティセンター
(2) 位置 東近江市蓼畑町510番地
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の許可の制限)
第5条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(6) 申請に係る施設がセンターの事業を行うために必要があると認められるとき。
(7) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 第4条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。
(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。
(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。
(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(7) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(東近江市公告式条例の一部改正)
2 東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東近江市支所及び出張所設置条例の一部改正)
3 東近江市支所及び出張所設置条例(平成17年東近江市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条中別表備考の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用の許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
鈴鹿の里コミュニティセンター使用料
区分 | 金額(1時間当たり) | 摘要 |
会議室1 | 350円 |
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会議室2 | 350円 |
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視聴覚室 | 350円 |
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多目的ルーム | 350円 |
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調理室 | 350円 |
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体育館(2面) | 600円 | 1面とは、バレーボールコート1面をいう。 |
グラウンド | 200円 |
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備考
1 冷暖房を使用する場合は、5割に相当する額を加算する。
2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、2倍に相当する額とする。
3 プロパンガス又は特別の設備を使用する場合は、市長の定める額を徴収する。
4 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。
5 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。