○東近江市老人福祉施設入所者特別日用品費支給事業実施要綱
平成19年4月1日
告示第103号
(目的)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所措置を受けた者(以下「被措置者」という。)の処遇改善を図り、老人福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 特別日用品費の支給対象者(以下「対象者」という。)は、本市の福祉事務所が措置を実施した被措置者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 老齢福祉年金その他これに類する給付(以下「公的年金等」という。)を受けていない者及び公的年金等の受給額が次条に規定する支給額に満たない者
(2) 生活保護法による入院患者及び社会福祉施設入所者の加算等の取扱いについて(昭和60年12月9日付け滋福第1302号滋賀県厚生部長通知)に準じ、前月末の所持金累積額(入所時については、その時の所持金)が300,000円に満たない者
(支給額)
第3条 特別日用品費の支給額は、1月当たり7,500円(公的年金等の受給者で、その受給額が7,500円に満たないものにあっては、7,500円から公的年金等の受給額を控除して得た額)とする。ただし、対象者が月の途中で入所した場合は、入所日を起算とした日割計算によるものとする。なお、退所時については、日割計算を行わないものとする。
2 特別日用品費の受領及び過誤による返納は、受任者が行うものとする。
(支給等)
第5条 特別日用品費は、請求があった日の属する月の翌月の15日までに支給するものとする。
2 対象者が第2条各号に該当しなくなったときは、その日の属する月から特別日用品費を支給しない。
3 特別日用品費を受領する以前に対象者が死亡したときは、当該月の特別日用品費は支給しない。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。