○東近江市都市計画法施行細則
平成19年3月30日
規則第37号
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく事務のうち市長の処理すべき事務及び滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)第2条の規定により東近江市長が処理するものの施行については、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)及び東近江市開発許可の基準等に関する条例(平成18年東近江市条例第57号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(申請書等の様式)
第2条 法、政令及び省令の規定による申請書類は、特別の定めがあるもののほか、それぞれ次に定める様式によるものとする。
(1) 法第25条第2項に規定する調査(測量)のための立入通知書 様式第1号
(2) 法第26条第1項に規定する障害物の伐除許可申請書 様式第2号
(3) 法第26条第1項に規定する障害物の伐除に係る意見聴取書 様式第3号
(4) 法第26条第1項及び第3項に規定する障害物の伐除許可証 様式第4号
(5) 法第26条第2項に規定する障害物の伐除許可通知書 様式第5号
(6) 法第27条第1項及び第2項並びに法第82条第2項に規定する身分証明書 様式第6号
(7) 法第29条第1項の規定による開発行為許可証 様式第7号
(7)の2 法第29条第2項の規定による開発行為許可証 様式第7号の2
(8) 省令第16条第2項に規定する設計説明書 様式第8号
(10) 法第34条第13号の規定による届出書 様式第10号
(11) 法第34条の2第1項の規定による開発行為協議申請書 様式第11号
(12) 法第34条の2第1項の規定による開発行為協議成立通知書 様式第12号
(13) 法第34条の2第1項の規定による開発行為変更協議申請書 様式第13号
(14) 法第34条の2第1項の規定による開発行為変更協議成立通知書 様式第14号
(15) 法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可申請書 様式第15号
(16) 法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可書 様式第16号
(17) 法第35条の2第3項の規定による開発行為変更届出書 様式第17号
(18) 法第35条の2第3項の規定による開発行為変更届出受理通知書 様式第18号
(19) 法第37条第1号の規定による工事完了公告以前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書 様式第19号
(20) 法第37条第1号の規定による工事完了公告以前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認書 様式第20号
(21) 法第41条第2項ただし書の規定による建築物特例許可申請書 様式第21号
(22) 法第41条第2項ただし書の規定による建築物特例許可書 様式第22号
(23) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築物の建築又は特定工作物の新設許可申請書 様式第23号
(24) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築物の建築又は特定工作物の新設許可書 様式第24号
(25) 法第43条第1項の規定による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可書 様式第25号
(26) 法第43条第3項の規定による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申請書 様式第26号
(27) 法第43条第3項の規定による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議成立通知書 様式第27号
(28) 法第44条の規定による地位承継の届出の受理通知書 様式第28号
(29) 法第45条の規定による地位承継承認申請書 様式第29号
(30) 法第45条の規定による地位承継承認書 様式第30号
(31) 省令第36条第1項の規定による開発登録簿 様式第31号
(32) 法第53条第1項の規定による建築許可書 様式第32号
(33) 法第53条第1項の規定による建築不許可通知書 様式第33号
(34) 法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為許可申請書 様式第34号
(35) 法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為許可書 様式第35号
(36) 法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為不許可通知書 様式第36号
(37) 法第65条第2項の規定による都市計画事業地内行為許可についての意見聴取書 様式第37号
(開発許可申請の添付図書)
第3条 法第29条第1項の規定による開発行為許可を受けようとする者は、省令第16条の規定による開発行為許可申請書を提出する際に、法第30条第2項に定める図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計者の資格調書(様式第38号)
(2) 申請者の資力信用調書(様式第39号)
(3) 工事施行者の工事能力調書(様式第40号)
(4) 開発区域内権利者一覧表(様式第41号)
(5) 当該開発区域の土地の公図の写し
(6) 当該開発区域の土地に係る登記事項証明書
(7) 当該開発区域の土地の求積図(縮尺500分の1以上のもの)
(8) 排水流域図及び流量計算書(縮尺5,000分の1以上のもの)
(9) 現況写真
(10) その他市長が必要と認める図書
2 前項第2号の申請者の資力信用調書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 直前2事業年度分の法人税又は前2分の所得税、県税及び市町税の納税証明書
(2) 法人にあっては、当該法人に係る登記事項証明書(個人にあっては、住民票記載事項証明書)
(3) 法人にあっては、直前事業年度の財務諸表
(4) 事業経歴書
(5) 宅地等分譲にあっては、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による免許証の写し
3 第1項第2号の資力信用調書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、開発行為が主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行うもの(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)である場合にあっては、この限りでない。
(1) 直前2事業年度分の法人税又は前2年分の所得税の納税証明書
(2) 法人の場合にあっては法人の登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票記載事項証明書
(3) 直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(4) 事業経歴書
4 第1項第3号の工事施行者の工事能力調書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、開発行為が主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行うもの(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)である場合にあっては、この限りでない。
(1) 直前2事業年度分の法人税又は前2年分の所得税の納税証明書
(2) 法人の場合にあっては法人の登記事項証明書
(3) 建設業の許可書の写し及び事業経歴書
(開発行為変更許可申請書等)
第5条 開発行為の変更に係る許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書に前条に定めた図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、変更理由を記載した書類を添付しなければならない。
(工事の着手届)
第6条 開発行為を受けた者は、当該開発行為に関する工事に着手する前に、速やかに工事着手届出書(様式第42号)に工程表及び開発行為許可標識を工事現場に掲示したところを撮影した写真を添付して、市長に提出しなければならない。
(開発行為許可標識の掲示)
第7条 開発許可を受けた者は、都市計画法による開発行為許可標識(様式第43号。以下「許可標識」という。)を、当該開発行為に関する工事に着手した日から法第36条第3項の規定による公告の日まで、当該開発区域内の見やすい場所に掲示するものとする。
2 開発許可を受けた者は、許可標識を工事現場に掲示したところを撮影した写真を速やかに市長に提出するものとする。
(工事完了の届出)
第8条 法第36条第1項の規定による届出は、省令第29条の規定による工事完了届出書に次に掲げる図書を添付して、行わなければならない。
(1) 確定丈量図(縮尺500分の1以上のもの)
(2) 工事の施行状況が確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める図書
(公共施設工事完了の届出)
第9条 法第36条第1項の規定による届出のうち、公共施設工事完了の届出は、省令第29条の規定による公共施設工事完了届出書に、次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 確定丈量図(縮尺500分の1以上のもの)
(2) 工事の施行状況が確認できる写真
(3) 公共施設の用に供する土地の所有権移転登記に必要な書類
(4) その他市長が必要と認める図書
(建築制限等の解除の承認申請)
第10条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告以前の建築又は特定工作物の建設承認申請書に、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 承認申請に係る理由及び許可を受けた工事の完了年月日を記載した図書
(2) 計画平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 建築物の配置図、平面図及び立面図(縮尺200分の1以上のもの)
(4) 断面図(縮尺100分の1以上のもの)
(5) 現況写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(工事の廃止の届出)
第11条 法第38条の規定による届出は、省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書に次に掲げる図書を添付して、行わなければならない。
(1) 当該工事の廃止の理由書
(2) 既に着手している工事を廃止する場合にあっては、廃止に伴う処置を記載した図書及び廃止したときの土地の現況図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(市街化調整区域における建築物の特例許可の申請)
第12条 法第41条第2項ただし書の規定による建築物の特例許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 建築物概要書(様式第44号)
(2) 付近見取図
(3) 敷地現況図及び配置図
(4) 建築物平面図及び立面図
(5) その他市長が必要と認める図書
(予定建築物等以外の許可の申請)
第13条 法第42条第1項ただし書の規定による建築物又は特定工作物の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新設許可申請書に前条各号に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(建築物の新築等の許可の申請)
第14条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に定める建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書に同条第2項に定める図面のほか次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 建築物概要書(様式第44号)
(2) 建築物平面図及び立面図
(3) その他市長が必要と認める図書
(地位の承継の届出)
第15条 法第44条の規定による地位の承継をした者は、遅滞なく地位承継届出書(様式第45号)に、戸籍謄本(法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)その他承継の事実を証する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
(地位の承継の承認申請)
第16条 法第45条の規定による地位の承継の承認を受けようとする者は、地位承継承認申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
(2) 省令第16条第5項に定める資金計画書
(3) 資力信用調書(法人の登記事項証明書及び事業経歴書)
(4) その他市長が必要と認める図書
(適合証明)
第17条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明書の交付申請書(様式第46号)に、次の図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 建築物の計画説明書
(2) 位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(3) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)
(4) 建物平面図及び立面図
(5) 建築物敷地調書 (様式第47号)
(6) その他市長が認める図書
(予定建築物の計画に関する基準)
第19条 条例第6条第2号に規定する規則で定める予定建築物の計画に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開発行為等の計画については、地元自治会等に対して当該計画内容の周知が図られ、理解が得られるものであること。
(2) 開発行為等をしようとする者は、設計を行う前に地元自治会等と開発行為等の計画に基づく事前相談を開始し、東近江市開発行為等に関する指導要綱(平成24年東近江市告示第15号)第5条に規定する開発計画事前審査願を提出する前までに開発計画事前相談申出書を市長に提出し、開発行為等の計画の適合又は不適合の告知を受けること。
(予定建築物の敷地に関する基準)
第20条 条例第6条第2号に規定する規則で定める予定建築物の敷地に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開発区域の面積が3,000平方メートル未満(戸建のものにあっては、500平方メートル以下)であること。
(2) 開発区域が幅員4メートル以上の道路に接していること。
(3) 分譲住宅地の宅地1区画の敷地面積が200平方メートル以上500平方メートル以下であること(建築敷地に適しない土地を除く。)。
(4) 路地状通路部分のみによって道路に接する敷地の路地状通路部分の長さが20メートル以下であること。
(予定建築物に関する基準)
第21条 条例第6条第2号に規定する規則で定める予定建築物に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 予定建築物の高さが10メートル以下であること。
(2) 予定建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離が1メートル以上であること。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるものについては、この限りでない。
(条例別表の開発行為)
第22条 条例別表第1項及び第2項に規定する規則で定める開発行為の規模は、路地状通路部分のみによって道路に接する敷地の路地状部分を除き、500平方メートル以下とする。
2 条例別表第3項に規定する規則で定める開発行為の規模は、路地状通路部分を除き500平方メートル(移転し、又は除却する住宅の存する土地の1.5倍に相当する面積が500平方メートルを超える場合にあっては、当該1.5倍に相当する面積)とする。
3 条例別表第4項に規定する規則で定める開発行為の規模は、その規模が路地状通路部分等を除き500平方メートル以下である開発行為であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 単にのり面処理を目的とした擁壁を設置する開発行為
(2) 土地の形質を変更する開発行為であって、切土又は盛土の高さが1メートル未満であり、かつ、土砂の搬出入を伴わないもの
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第72号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。