○建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程の指定告示

平成19年5月21日

告示第163号

1 中間検査を行う区域

東近江市全域

2 中間検査を行う期間

令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

3 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模

建築しようとする部分が次のいずれかに該当する建築物を対象とする。

(1) 新設部分の延べ面積が50平方メートルを超える1戸建ての専用住宅及び併用住宅

(2) 主要構造部を木造とした建築物で地上の階数が3以上のもの(主要構造部の一部に木造以外の構造を併用する建築物を含む。)

(3) 新設部分の延べ面積が50平方メートルを超える長屋住宅

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第1(い)の欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の階をその用途に供するもの

4 指定する特定工程及び特定工程後の工程

次の表の左欄に掲げる構造の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる工事の工程を特定工程とし、それぞれ同表の右欄に掲げる工事の工程を特定工程後の工程とする。

構造

特定工程

特定工程後の工程

木造

土台、柱、梁及び筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物により接合する工事の工程(枠組壁工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。以下この表において同じ。)による場合にあっては、壁を設置する工事の工程)

木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程)

鉄骨造

地階を除く階数が1のもの

鉄骨の軸組を溶接し、又はボルト等により接合する工事(建て方)の工程

地階を除く階数が1のもの

鉄骨の軸組の相互の溶接部分又はボルト等の接合部分を覆う工事の工程

上記以外のもの

2階の床版の取り付け又は床版の鉄筋を配置する工事の工程

上記以外のもの

壁の外装工事、内装工事及び床版に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程

鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造、プレキャスト鉄筋コンクリート造

基礎及び地中梁に鉄筋を配置する工事の工程

2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程

特定工程時に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程

混構造

主たる構造の工程に準ずる。

主たる構造の工程に準ずる。

備考

1 建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、その段階的に行う工事ごとに工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。

2 新設とは、新築、増築又は改築によって居室、台所及び便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものをいう。

5 適用除外

次に掲げる建築物については、中間検査の対象としない。

(1) 法第85条の適用を受ける建築物

(2) 法第68条の11第1項又は第68条の22第1項の規定に基づき、認証を受けた者が製造する当該認証に係る型式部材による建築物

(3) 丸太組構法(平成14年国土交通省告示第411号に定める工法をいう。)による建築物

(4) 移転する建築物

(施行期日)

1 この告示は、平成19年6月20日から施行する。

(東近江市特定工程の指定告示の廃止)

2 東近江市特定工程の指定告示(平成17年東近江市告示第189号。次項において「旧告示」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示は、平成19年6月20日以後に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物、法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類を提出する建築物及び法第18条第2項の規定による計画の通知書を提出する建築物で、2に掲げる期間内に4に規定する特定工程に係る工事を完了するものについて適用し、同日前に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物及び法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類を提出した建築物については、旧告示の規定は、なおその効力を有する。

(平成24年告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、この告示の施行の日以後に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物、法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類を提出する建築物及び法第18条第2項の規定による計画の通知書を提出する建築物で、2に掲げる期間内に4に規定する特定工程に係る工事を完了するものについて適用し、同日前に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物及び法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類を提出した建築物については、なおその効力を有する。

(平成27年告示第443号)

この告示は、平成27年9月1日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

(平成28年告示第192号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程の指定…

平成19年5月21日 告示第163号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成19年5月21日 告示第163号
平成24年2月8日 告示第27号
平成27年9月1日 告示第443号
平成28年4月1日 告示第192号
令和4年4月1日 告示第70号