○東近江市悠久の丘あかね古墳公園条例施行規則
平成20年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市悠久の丘あかね古墳公園条例(平成17年東近江市条例第287号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の提出)
第2条 条例第4条第2項に規定する許可申請書は、当該行為の10日前までに提出しなければならない。
(申請書及び許可書の様式)
第3条 申請書及び許可書の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) あかね古墳公園内行為(変更)許可申請書(様式第1号)
(2) あかね古墳公園内行為(変更)許可書(様式第2号)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。