○東近江市農業委員会農業経営基盤強化促進法第27条第1項の規定による指導の手続に関する規程
平成20年7月1日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第27条第1項の規定により東近江市農業委員会(以下「委員会」という。)が行う要活用農地に係る指導に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導要領の制定)
第2条 委員会は、指導の方針、指導の内容等を定めた東近江市農業委員会遊休農地指導要領(以下「指導要領」という。)を定めるものとする。
(指導意見書の作成)
第3条 委員会の委員は、指導要領に基づき指導を要すると認められる農地について、あらかじめ当該農地の利用実態を調査し、当該農地の利用状況、保有者の営農状況、周辺農地の利用状況、指導の必要性についての意見等を記載した指導意見書(様式第1号)を作成し、委員会に提出するものとする。
(指導要否の決定)
第4条 委員会は、前条の指導意見書を基に、当該農地が指導をすべき要件に該当するか否かを農業振興部会の議決により決するものとする。
(1) 指導対象農地の所在地、面積等
(2) 指導の趣旨
(3) 指導委員の氏名
3 指導委員は、指導要領に基づき指導をするものとする。
(指導報告書の作成)
第6条 指導委員は、指導をしたときは、指導の経過、指導対象農地の利用状況、市長への特定遊休農地である旨の通知の要請の要否についての意見等を記載した指導報告書(様式第4号)を作成し、委員会に提出するものとする。
(特定遊休農地通知要請の要否の判定)
第7条 委員会は、指導報告書を基に、市長に対する特定遊休農地である旨の通知の要請の要否を農業振興部会の議決により決するものとする。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。