○東近江市農業委員会耕作放棄地発生防止対策実施規程
平成20年7月1日
農業委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条に規定する農地をいう。以下同じ。)の農業上の利用増進を図るとともに、耕作放棄地の発生防止及びその解消を図ることを目的とする。
(1) 耕作放棄地 過去1年以上耕作の目的に供されず、かつ、今後数年の間に耕作の目的に供される見込みのない農地をいう。
(2) 要活用農地 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条第2項第5号イに規定する要活用農地をいう。
(農地監視活動)
第3条 委員は、日頃から担当区域内の農地監視活動を行い、耕作放棄地となることが懸念される農地及び耕作放棄地の所在、地形、土壌等を把握しなければならない。
2 前項の農地監視活動によって把握する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 要活用農地の所在、地形、土壌等
(2) 無断転用農地等の所在、地形、土壌等
(3) その他不適切な利用がなされている農地の所在、地形、土壌等
3 東近江市農業委員会(以下「委員会」という。)は、毎年8月から10月までのうち1箇月間を農地監視活動月間に設定し、農地パトロールを実施するものとする。
(委員会の付議)
第5条 会長は、前条の規定により提出された調査票を次の農業振興部会の会議に付議するものとする。
(委員会の指導)
第6条 農業振興部会は、前条の規定により付議された農地について、次に定めるところにより必要な指導を行うものとする。
(1) 要活用農地については、東近江市農業委員会農業経営基盤強化促進法第27条第1項の規定による指導の手続に関する規程(平成20年東近江市農業委員会訓令第2号)の定めるところによる。
(2) 無断転用農地等については、農地等転用関係事務処理要領の制定について(昭和46年4月26日付け46農地B第500号農林省農地局長通知)の定めるところにより違反転用是正に係る事務処理を行う。
(3) その他不適切な農地利用等については、当該農地の所有者から不耕作である事情を聴取し、農業振興部会において厳正に判断する。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。