○東近江市総合評価競争入札実施要綱
平成20年8月22日
告示第266号
東近江市総合評価方式指名競争入札試行実施要綱(平成19年東近江市告示第257号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に係る総合評価競争入札の実施については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号。以下「財務規則」という。)及び東近江市建設工事等入札執行要領(平成17年東近江市訓令第36号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「総合評価競争入札」とは、施行令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札及び施行令第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札をいう。
(対象建設工事)
第3条 総合評価競争入札は、次の各号のいずれかに該当する建設工事に係る請負契約を締結しようとする場合に行うものとする。
(1) 簡易な施工計画、同種及び類似工事の経験、工事成績等と入札価格を一体として評価することが妥当とされる建設工事
(2) 安全対策、交通又は環境への影響、工期の短縮等と入札価格を一体として評価することが妥当とされる建設工事
(3) 設計段階からの工事目的物の強度、耐久性、環境に関する性能、景観との調和、ライフサイクルコスト等と入札価格を一体として評価することが妥当とされる建設工事
(4) 前3号に掲げるもののほか、入札者の技術力、実績等を総合的に評価することにより、価格のみによる競争の場合に比べて、著しく市に有利になると認められる建設工事
2 前項の規定により総合評価競争入札を行おうとするときは、あらかじめ東近江市契約審査委員会の意見を聴くものとする。
(意見聴取の方法)
第4条 施行令第167条の10の2第4項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による意見聴取は、原則として学識経験を有する者ごとに個別に行うものとする。
(公告等の内容)
第5条 市長は、施行令第167条の10の2第5項の規定による公告又は施行令第167条の12第4項の規定による通知(以下「入札公告等」という。)をするときは、財務規則第146条各号に掲げる事項に加えて次に掲げる事項についても、公告又は通知をするものとする。
(1) 提出を求める技術資料の内容及び提出期限等
(2) 第12条に規定する措置
(3) その他総合評価競争入札の実施に関し必要な事項
(技術提案書等の提出)
第6条 入札者は、価格及び技術提案等をもって応札するものとし、入札書及び評価の対象とする技術等の要件(以下「技術的要件」という。)に関する技術提案書等の資料を提出しなければならない。
2 必要な技術提案書等の資料を提出しない者及び技術提案書等の内容が適正でない者は、総合評価競争入札に参加することができない。
(落札者決定基準)
第7条 施行令第167条の10の2第3項(施行令167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準には、評価基準、評価の方法、落札者決定の方法その他の落札者を決定するための基準を定めるものとする。
(評価基準)
第8条 評価基準は、技術等に係る評価項目及び得点配分その他評価に必要な事項とする。
2 評価項目は、評価の対象とする技術的要件について、当該建設工事の目的及び内容に応じ、工事の施工監理上の必要性等の観点から設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目に区分する。
3 評価項目のうち、必須とする項目については、項目ごとに最低限の要件及び目標状態を設定できるものであり、必須とする項目以外の項目については、原則として目標状態を設定せず、加算点評価のみを行うものとする。
4 得点配分は、各評価項目の評価に応じて与えられる得点を評価点とし、その必要度及び重要度に応じて定める。
5 必須とする評価項目については、要件を満たしている場合には基礎点を与え、さらに最低限の要件を超える部分について加算点を与えるものとし、必須とする項目以外の評価項目については、市長が示す標準案を満たしている場合には標準点を与え、さらに評価に応じ加算点を与えるものとする。
6 補償費等の支出額等を評価する場合においては、当該費用について評価項目としての得点を与えず、評価値の算出において入札価格に当該費用を加算する。
(評価の方法)
第9条 評価は、入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計と当該入札者の入札価格をもとに、別表に定めるいずれかの方法を採用して評価値を求めることにより行うものとする。
(落札者決定の方法)
第10条 落札者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす入札参加者のうち、評価値の最も高い者とする。
(1) 入札公告等において定めた入札参加資格をすべて満たしていること。
(2) 入札参加者が提出した申請書等が、入札公告等において明らかにした要件のうち、必須とされた項目の最低限の要件をすべて満たしていること。
(3) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
2 前項の評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該入札参加者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(提案内容の履行の確保)
第11条 落札者の提示した技術等については、契約書にその内容を記載し、その履行を確保するものとする。
2 工事の監督及び検査に当たっては、評価した技術等の内容を満たしていることを確認するものとする。
(技術提案書等の内容が履行されなかったときの措置)
第12条 技術提案書等の内容が受注者の責により履行できなかった場合は、契約金額の減額、違約金等の請求を行うことがあるほか、東近江市建設工事検査規程(平成19年東近江市訓令第4号)に定める工事成績評定の減点対象とする。
2 施工中に発生する補償費の支出額を評価項目とした場合で実際の補償費の支出額が提案額を超過したときは、当該超過額については、請負人の負担とする。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 評価値の算出方法 |
加算方式 | 評価値=価格評価点+技術評価点 |
除算方式 | 評価値=技術評価点(標準点+加算点)÷入札価格 |
備考
1 価格評価点とは、入札価格を点数化したものをいう。
2 技術評価点とは、価格以外の要素を点数化したものをいう。
3 標準点を100点として、技術提案に応じた加算点を10点から50点の範囲内で決定する。