○東近江市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成21年3月17日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪及び事故の未然防止並びに発生時の迅速な対応等、市民の安全及び安心の確保に寄与するために市が設置する防犯カメラの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防犯カメラ」とは、犯罪及び事故の未然防止を目的として設置するカメラで、モニター設備(映像表示装置)、通信及び録画のために必要な関連機器並びに拡声器で構成される装置をいう。
(機器等の名称及び数量)
第3条 防犯カメラを構成する主な機器等は、次のとおりとする。
装置名 | 機器の名称 | 数量 |
カメラ装置 | 監視カメラ | 8 |
ネットワーク装置 | 無線LAN | 3 |
制御装置 | ディスクレコーダ | 1 |
監視装置 | 1 | |
モニター設備 | 17インチ監視モニター | 1 |
拡声器 | スピーカー | 1 |
(設置場所)
第4条 カメラ装置の設置場所は、次のとおりとする。
番号 | 設置場所 |
1号機 | 近江鉄道八日市駅舎 東側軒下 |
2号機 | 東近江市八日市駅自転車駐車場内 |
3号機 | 東近江警察署八日市駅前交番 |
4号機 | ショッピングプラザ アピア 西出口 |
5号機 | ショッピングプラザ アピア 東出口 |
6号機 | 東近江市ひばり公園駐車場 |
7号機 | 能登川駅西駐輪場 |
2 制御装置及びモニター設備は、東近江市役所に設置する。
3 カメラ装置の設置場所には、カメラ装置が設置されている旨を表示するものとする。
(管理責任者及び取扱責任者)
第5条 防犯カメラの管理及び操作についての管理責任者及び取扱責任者を置き、次の者をもって充てる。
(1) 管理責任者 危機管理監
(2) 取扱責任者 市長直轄組織防災危機管理課長
(運用区域)
第6条 モニター設備でモニター操作及び録画(以下「モニター等」という。)をすることができる区域は、第4条第1項に規定するカメラ装置の設置場所周辺の公共空間とする。
(モニター等の制限)
第7条 防犯カメラは、公共の空間を広範囲にわたり写すようにし、特定の物又は個人の行動を写すことがないようにするものとする。
2 モニター等によって得られる情報は、第1条に規定する目的以外には使用しないとともに、通行人等のプライバシーの保護及び肖像権に十分配慮するものとし、防犯カメラによって録画した画像(以下「画像」という。)に含まれる個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(1) 犯罪又は事故が発生したとき。
(2) 犯罪又は事故が発生するおそれがあると認められるとき。
(3) 地域における安全の保持その他公共の福祉の見地から必要があると認められるとき。
(モニター等の稼働時間)
第8条 モニター等の稼働時間は、毎日24時間とする。
(記録の保管及び取扱い)
第9条 画像の保管及び取扱いは、次のとおりとする。
(1) 画像は、取扱責任者が画像サーバのハードディスクで保管するものとする。
(2) 画像の保存期間は2週間とし、保存期間の終了後はハードディスクの上書きにより消去するものとする。ただし、取扱責任者が犯罪及び事故の未然防止並びに発生時の迅速な対応等、公共の場所での市民の安全及び安心の確保に必要と認める場合は、延長することができる。
(3) 画像へのアクセスは、取扱責任者の許可を得なければならない。この場合における画像へのアクセスは、取扱責任者が指定した場所で行い、許可を得ていない者は、その間、その場所に立ち入ることができない。
(4) 画像へのアクセスを行った場合は、その日時、目的、閲覧者及び閲覧画像の範囲等を記録簿(別記様式)に記録するものとする。
(管理責任者及び取扱責任者の義務)
第10条 管理責任者及び取扱責任者は、画像から知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 管理責任者は、画像の漏えい、流出等の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 取扱責任者は、原則として画像を公開してはならない。
4 取扱責任者は、画像の保管に当たっては、撮影時の画像のまま保管するよう努めなければならない。
(運用状況の報告)
第11条 管理責任者は、防犯カメラの運用状況を市長に報告するものとする。
(庶務)
第12条 防犯カメラの運用に関する庶務は、市長直轄組織防災危機管理課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年3月19日から施行する。
附則(平成24年告示第115号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第219号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第48号)
この告示は、平成27年2月17日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第305号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第66号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第139号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。