○東近江市健康危機管理連絡体制会議規程

平成21年3月17日

訓令第8号

(設置)

第1条 市内において健康に関わる突発重要事案が発生した場合に、東近江市危機管理対応要綱(平成17年東近江市訓令第4号)に基づき、市民の生命の安全及び健康を確保するため迅速かつ適切な健康危機管理を行うことを目的として、東近江市健康危機管理連絡体制会議(以下「連絡体制会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において「健康被害」とは、食中毒、感染症、医薬品、毒物又は劇物、飲料水(上水道を除く。)その他何らかの原因により生じる市民の生命及び健康に重大な影響を及ぼす健康被害をいう。

(所掌事務)

第3条 連絡体制会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 健康被害に係る関係機関及び関係各課との情報の共有、交換及び連絡調整に関すること。

(2) 健康被害に係る対策の決定及び役割分担の調整に関すること。

(3) 健康被害に係る市民への情報提供の内容、方法等に関すること。

(4) その他健康被害に関し必要な事項

(組織)

第4条 連絡体制会議は、議長及び会議員で組織する。

2 議長は、健康医療部長をもって充てる。

3 会議員は、健康被害に係る関係部署の部長級職員及び所属長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第5条 議長は、連絡体制会議の事務を総括する。

2 会議員は、所掌事務を処理する。

(会議)

第6条 連絡体制会議の会議は、次の場合において、会議員からの要請により議長が招集する。

(1) 健康被害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 健康被害の発生に際し、関係部課による総合的な対応を必要とするとき。

(3) 健康被害に関して、広く市民に情報を公開する必要があるとき。

2 議長は、事態の必要に応じ、会議員以外の者の意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 連絡体制会議の庶務は、健康医療部健康推進課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、連絡体制会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成21年3月17日から施行する。

(平成22年訓令第17号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市健康危機管理連絡体制会議規程

平成21年3月17日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月17日 訓令第8号
平成22年4月1日 訓令第17号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和4年3月2日 訓令第3号
令和5年4月1日 訓令第13号