○東近江市健康危機管理対策会議要綱

平成21年3月17日

告示第92号

(設置)

第1条 市内において広域的な健康被害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市民の生命の安全及び健康を確保するため迅速かつ適切な健康危機管理を行うことを目的として、東近江市健康危機管理対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「健康被害」とは、食中毒、感染症、医薬品、毒物又は劇物、飲料水(上水道を除く。)その他何らかの原因により生じる市民の生命及び健康に重大な影響を及ぼす健康被害をいう。

2 この要綱において「健康危機管理」とは、健康被害が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う健康被害の拡大又は発生の防止等に関する業務をいう。

(所掌事項)

第3条 対策会議は、次の事項を所掌する。

(1) 健康被害に係る必要な情報の収集、交換、評価、分析等に関すること。

(2) 広域的な健康被害に係る対策の決定及び役割分担の調整に関すること。

(3) 健康被害に係る市民への情報提供に関すること。

(4) その他健康被害に関し必要な事項

(組織)

第4条 対策会議は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 社団法人東近江医師会長

(2) 社団法人滋賀県薬剤師会東近江支部長

(3) 独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター院長

(4) 滋賀県東近江保健所長

(5) 東近江行政組合消防本部消防長

(6) 市職員

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 対策会議の会議は、次の場合において、委員の要請により本部長が招集し、本部長が会議の議長となる。

(1) 健康被害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 健康被害の発生に際し、複数の委員による広域的かつ総合的な対応を必要とするとき。

(3) 健康被害の発生に際し、原因が不明等の理由により対応する機関が定まらないとき。

(4) 健康被害に関して、広く市民に情報を公開する必要があるとき。

2 本部長は、事態の必要に応じ、委員以外の者の意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 対策会議の庶務は、健康医療部健康推進課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、本部長が会議に諮って別に定める。

この告示は、平成21年3月17日から施行する。

(平成22年告示第168号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年告示第87号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市健康危機管理対策会議要綱

平成21年3月17日 告示第92号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月17日 告示第92号
平成22年4月1日 告示第168号
令和3年3月31日 告示第87号
令和5年4月1日 告示第138号