○東近江市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則
平成21年4月1日
規則第23号
東近江市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則(平成17年東近江市規則第152号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定による認定(以下「認定」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定による認定を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による認定を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
4 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の現況及び土地利用計画並びに公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
6 第3項第2号の造成区域位置図は、縮尺25,000分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図(申請に係る宅地の造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行区域の位置を併せて表示した地形図)でなければならない。
7 第3項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、市界、市内の町の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したもの(申請に係る宅地の造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図)でなければならない。
(造成計画の変更)
第5条 第2条第1項の認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合は、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項に規定する手続に準じて認定を行うことができる。
(申請書等の提出部数)
第11条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、正1部とする。
(認定申請手数料)
第12条 この規則の規定による申請を行おうとする者は、東近江市手数料条例(平成17年東近江市条例第71号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
設計図作成基準
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置 | 1,000分の1以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 |
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排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ。以下同じ。)、切土又は盛土をする前の地盤面及びがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの地盤面とその位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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