○東近江市歴史的文書の閲覧等に関する要綱
平成23年4月1日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市が保有する歴史的文書の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「歴史的文書」とは、東近江市歴史的公文書等の収集及び保存に関する規程(平成21年東近江市訓令第27号)の規定に基づいて、歴史的文化的価値を有する文書及び資料類として収集し、総務部総務課公文書センター(以下「公文書センター」という。)において保存及び管理しているものをいう。
2 この要綱において「閲覧等」とは、閲覧又は写しの交付をいう。
3 この要綱において「個人情報」とは、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
4 この要綱において個人情報について「本人」とは、当該個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(歴史的文書の閲覧)
第3条 歴史的文書の閲覧等を行おうとする者は、あらかじめ歴史的文書閲覧等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長に提出するものとする。この場合において、閲覧等を行おうとする歴史的文書を特定しなければならない。
2 市長は、歴史的文書のうち、事案の完結後30年を経過しないものについては、閲覧に供しないものとする。ただし、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者から学術研究の用に供する目的で閲覧の申請があった場合は、この限りでない。
3 個人情報が記録されている歴史的文書を当該個人情報の本人又は遺族(本人が未成年者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人を含む。)が閲覧等を行おうとする場合においては、申請書とともに当該個人情報の本人(本人の法定代理人又は遺族が閲覧等を行おうとする場合にあっては、本人の法定代理人又は遺族)であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
(閲覧等の制限)
第4条 歴史的文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されているときは、市長は、当該歴史的文書(当該情報が記録されている部分に限る。)の閲覧等を制限することができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(1) 当該個人情報を閲覧等に供することにより、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある場合
(2) 個人の評価(個人の指導、診断、評価、選考、認定、認可、免許、許可、裁定等をいう。以下同じ。)に関する個人情報であって、当該個人情報を閲覧等に供することにより、同種の個人の評価に著しい支障が生ずるおそれがある場合
(1) 不服を申し出ようとする者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)、住所(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地)及び連絡先
(2) 不服の申出に係る通知の文書番号及び当該通知を受けた日
(3) 不服の趣旨及び理由
(4) 不服の申出の年月日
3 第1項の規定による申出があったときは、市長は、遅滞なく当該申出の適否について判断し、その結果を書面により当該申出を行った者に通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により通知するに当たり、必要があると認められるときは、あらかじめ東近江市情報公開審査会又は東近江市個人情報保護審査会の意見を聴くことができる。
(閲覧等の日及び時間)
第7条 歴史的文書の閲覧等の日及び時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧等の日 東近江市の休日を定める条例(平成17年東近江市条例第2号)第1条に規定する市の休日以外の日
(2) 閲覧等の時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、歴史的文書の整理その他の理由により必要があると認めるときは、臨時に歴史的文書を閲覧等に供しない日を定め、若しくは閲覧等の時間を短縮し、又は特定の歴史的文書の閲覧等を停止することができる。
(閲覧の対象)
第8条 閲覧の対象は、歴史的文書の原本とする。ただし、市長は、歴史的文書の保存上支障がある場合その他歴史的文書の管理のため必要がある場合は、その写しを閲覧に供するものとする。
(閲覧等の場所等)
第9条 歴史的文書の閲覧等は、公文書センター閲覧室内で行うものとする。ただし、市長が相当と認めるときは、この限りでない。
2 歴史的文書の写しの交付は、郵送によることができる。
(返却)
第10条 歴史的文書の返却は、閲覧室の受付において職員の確認を得て行うものとする。
(費用負担)
第11条 閲覧等申請者は、歴史的文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(閲覧等の停止又は禁止)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、歴史的文書の閲覧等を停止し、又は禁止することができる。
(1) この要綱及び庁舎の管理に関する規程の規定に違反した者
(2) 歴史的文書を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 公文書センターの職員の指示に従わない者
(貸出し)
第13条 市長は、公用又は公益のために必要と認められた場合に限り、歴史的文書を貸し出しするものとする。
2 市長は、歴史的文書を貸し出すときは、歴史的文書の適正な利用に必要な条件を付することができる。
(利用上の注意)
第14条 利用者は、歴史的文書に含まれる情報の利用に当たっては、著作権、プライバシー等の第三者の権利利益を侵害してはならない。
(歴史的文書の目録の備付け等)
第15条 市長は、歴史的文書の目録を公文書センター閲覧室における備付け、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、歴史的文書の閲覧等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第9号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経過年数 | 閲覧等の制限ができる個人識別等情報 |
30年以上50年未満 | (1) 学歴又は職歴、財産又は所得、採用、選考又は任用、勤務評定又は服務その他の個人の秘密に係る情報であって、当該情報を閲覧等に供することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれのあるもの (2) 国籍、人種又は民族、家族又は親族、信仰又は思想、伝染病等の疾病又は身体の障害その他の個人の重大な秘密に係る情報(以下「国籍等情報」という。)であって、当該情報を閲覧等に供することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれのあるもの (3) 門地、犯罪歴又は補導歴、遺伝性の疾病又は精神の障害その他の個人の特に重大な秘密に係る情報(以下「門地等情報」という。)であって、当該情報を閲覧等に供することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれのあるもの |
50年以上80年未満 | 国籍等情報又は門地等情報であって、当該情報を閲覧等に供することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれのあるもの |
80年以上 | 門地等情報であって、当該情報を閲覧等に供することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれのあるもの |
備考
1 閲覧等の制限ができる個人識別等情報とは、「個人の秘密」、「個人の重大な秘密」、「個人の特に重大な秘密」にそれぞれ該当する可能性が考えられる一般的な情報の類型を例示したものであって、公文書に記録されている情報に対するこの表の適用に当たっては、当該情報が記録された当時の状況等を総合的に勘案して個別に判断するものとする。
2 経過年数とは、当該情報が記録されている公文書等の作成又は取得の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して経過した年数をいう。