○東近江市暴力団排除条例

平成23年12月20日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に介入し、市民等に多大な悪影響を与えている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民生活の安全と平穏を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 市民等 市民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に悪影響を与える存在であるという社会全体の認識の下に、暴力団を利用しないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団と交際しないことを基本として推進されなければならない。

2 暴力団の排除は、市、市民等、警察及び関係機関並びに法第32条の3第1項の規定により滋賀県暴力追放運動推進センターとしての指定を受けた者その他の関係団体による相互の連携協力の下に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携協力しながら取り組むよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業により暴力団を利することとならないようにするものとする。

3 市民等は、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるとともに、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市及び警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、建設工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講じるものとする。

(市民等に対する支援)

第7条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携協力しながら取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除の気運が醸成されるよう、集会の開催等により広報及び啓発を行うものとする。

3 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。

(市の公の施設の使用の不承認等)

第8条 市長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、市が設置した公の施設の使用の申請があった場合又は当該公の施設の使用の承認をした後において、当該使用が暴力団を利すると認めるときは、当該公の施設の使用の承認又は承認の取消しについて定める他の条例の規定による場合のほか、当該使用の申請について承認をせず、又は当該使用の承認を取り消すことができる。この場合において、当該不承認又は承認の取消しの処分は、当該公の施設の使用の承認又は承認の取消しについて定める当該他の条例の規定に基づいてなされた処分とみなす。

(青少年に対する教育等のための措置)

第9条 市は、その設置する中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう、適切な措置を講じるものとする。

2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による被害を受けないよう、青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講じるよう努めるものとする。この場合において、市は、青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第10条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、又は暴力団の威力を利用してはならない。

(利益の供与の禁止)

第11条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市暴力団排除条例

平成23年12月20日 条例第30号

(平成25年3月25日施行)