○東近江市放置林防止対策境界明確化事業補助金交付要綱
平成24年7月2日
告示第345号
(趣旨)
第1条 放置された森林は、そのまま放っておくと森林の持つ多面的機能が低下していくため、適正な管理が不可欠であるが、森林の境界が不明確であることが主たる原因で適正な森林管理が実施できない放置された森林が増加する傾向にある。この状況を打開するため、一定のまとまった区域において境界の明確化等を行うために必要な事業経費に対し、放置林防止対策境界明確化事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県放置林防止対策境界明確化事業実施要領に即し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は次のとおりとする。
(1) 境界明確化の事前調査 事業主体が、森林の境界明確化に必要な森林の情報を収集・整理するため、集落会議の開催等、登記簿等の既存情報を活用した森林所有者の特定、不在村地主への立会などを実施する。
(2) 境界明確化の現地調査 境界の明確化が必要な森林において、森林所有者等からの境界明確化の同意を得るとともに、立会等による境界確認及び境界仮杭の設置を実施する。
(3) 測量 境界杭の設置や簡易な境界測量等により面積確定作業を実施する。
(補助対象者)
第3条 補助対象となる団体は次のとおりとする。
(1) 森林組合
(2) 生産森林組合
(3) 林業者の組織する団体
(4) 林業事業体
(5) その他市長が認めるもの
(補助対象要件)
第4条 採択基準は次のとおりとする。
(1) 所有者や境界が不明であることで森林整備の実施の前提条件が整わない森林で行う境界の明確化であること。
(2) 第2条で定める全ての事業を3年以内で完了可能であること。
(3) 第2条に定める事業を個々若しくは複数を事業年度で実施可能であり、実績及び精算が可能であること。
2 補助対象経費は、別表のとおりとする。
3 対象となる森林は次のとおりとする。
(1) 国補事業で実施ができない森林であること。
(2) 原則として公的に管理された森林は対象としない。なお、公的に管理された森林とは、国有林(独立行政法人森林総合研究所森林農地センター営林地を含む。)、県有林・県営林、市有林、財産区有林及び一部事務組合有林のうち規約等により施業や管理経費を市が負担するとした森林、造林公社営林地、保安林の管理において県と市とが維持管理にかかる協定を締結した森林、その他県及び市が施設等の管理目的のために維持管理する森林をいう。
(補助金額の算出)
第5条 事業の実施に要する経費の補助金額の算出は、事業完了面積ごとに滋賀県が定める標準単価並びに事業完了面積ごとに滋賀県が定める標準単価を乗じたものである補助対象経費と実行経費の額のいずれか低い方の額とする。
(1) 森林の位置図(25,000分の1)
(2) 事業実施区域図(5,000分の1)
(3) 事業実施区域の状況写真(遠景)
(1) 森林の位置図(25,000分の1)
(2) 事業実施区域図(5,000分の1)
(3) 経費算出根拠となる書類(領収書など)
(4) 成果品
ア 境界明確化の事前調査
(ア) 同意書兼委任状
(イ) 不同意者・不明土地一覧
(ウ) 事業報告書
イ 境界明確化の現地調査
(ア) 現地調査土地一覧
(イ) 隣接者境界立会い確認書
(ウ) 森林境界不明土地一覧
(エ) 事業報告書
ウ 測量
(ア) 森林境界明確化土地一覧
(イ) 森林境界保全簿(森林調査票)
(ウ) 森林境界保全図
(エ) 森林境界保全図(全域図)
(オ) 事業報告書
(5) 写真(境界杭設置について着手前及び完了後を1筆に1箇所以上)
(補助金の返還)
第8条 補助事業者等は事業着手後、その翌年度から起算して2年以内に本事業又はそれ以外の方法により事業着手区域内で測量を行わないときは、交付を受けた事業に係る補助金相当額を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月2日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | |
森林境界の明確化事業 | (1) 境界明確化の事前調査 (2) 境界明確化の現地調査 (3) 測量 | ア 技術者給 イ 賃金 ウ 謝金 エ 旅費 オ 需用費(消耗品費、会議費、印刷製本費等) カ 役務費(手数料、通信運搬費等) キ 委託費 ク 使用料及び賃借料(会場借料、器材借料等) |