○東近江市相続又は贈与等に係る保険年金の保険金受取人等に対する国民健康保険料の特別還付金支給要綱
平成24年12月28日
告示第439号
(目的)
第1条 この告示は、相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更がなされたことに伴い、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第41条の20の2第2項第1号に規定する対象保険年金(以下「保険年金」という。)に係る所得(平成18年分以後の各年分の所得に限る。)を有する者の世帯に対して課した国民健康保険料のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により還付することができない額(以下「還付不能額」という。)がある場合に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき特別返還金を当該保険料の納付義務者に支給することにより、その不利益を補填し、保険料負担の公平性の確保と行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(特別還付金の支給対象者)
第2条 特別還付金の支給を受けることができる者は、平成18年分以後の各年分の保険年金に係る所得を有する世帯の保険料の納付義務者のうち、還付不能額に係る国民健康保険料を納付した者(租特法第97条の2第1項に規定する特定相続人及び同条第4項に規定する相続人を含む。以下「対象保険年金に係る納税義務者等」という。)とする。
(特別還付金の額)
第3条 特別還付金の額は、還付不能額に相当する額とする。
2 前項に規定する還付不能額は、租特法第97条の2第5項第1号の保険年金所得に係る適用後雑所得金額等に基づき計算した場合における国民健康保険料の額を、当該年度の決定を受け、かつ、納付している国民健康保険料の額から控除して得た額とする。この場合において、還付不能額は、国民健康保険被保険者賦課台帳等により確認の上、算定するものとする。
(端数計算)
第4条 特別還付金を算定する場合の端数計算は、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2の規定の例による。
(支給の申請)
第5条 特別還付金の支給を受けようとする者(以下申請者という。)は、国民健康保険料特別還付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 対象保険年金に係る納税義務者等が申請書を提出する前に死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。)が納税義務者に係る特別還付金を申請することができるものとする。この場合において、申請者の提出について前項の規定を準用するものとする。
3 市長は、第1項の規定により申請者に通知したときは、速やかに特別還付金を申請者に支給するものとする。
(特別還付金の返納)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為により特別還付金の支給を受けた者があるときは、その者から当該特別還付金の全部又は一部を返納させるものとする。
2 前条の規定により特別還付金の減額の決定を受けた者は、その額に相当する特別還付金を、変更決定の通知を受けた日から1月を経過する日までに市長に返納しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年12月28日から施行し、平成24年4月1日から適用する。