○東近江市母子保健法施行細則

平成25年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)によるものとする。

(養育医療の給付申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により行うものとする。

2 前項の申請書には、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(様式第3号。以下「意見書」という。)、世帯調書(様式第4号)、課税状況を確認することができる書類又は市長が税務関係行政機関から課税状況に関する資料の提供を求めることについての同意書(様式第5号)及びその他必要とする関係書類を添付しなければならない。

(養育医療券の再交付)

第4条 省令第9条第2項の規定による養育医療券(様式第6号。以下「医療券」という。)の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該医療券を亡失し、又は汚損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第7号)を市長に提出することにより、医療券の再交付を受けることができるものとする。

2 前項の申請書には、医療券を添付しなければならない。ただし、医療券を亡失した場合は、この限りでない。

(養育医療の取扱い)

第5条 受給者は、当該医療券の有効期限を越えて養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療券有効期間延長承認申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

2 受給者は、住所又は医療保険証に変更があったときは、養育医療券に係る変更届(様式第9号)に医療券を添付して、市長に届け出なければならない。

(看護又は移送の給付)

第6条 未熟児の保護者は、法第20条第3号第4号又は第5号に掲げる養育医療の給付を受けようとするときは、あらかじめ看護・移送承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合には、その理由を付して事後において承認を申請することができる。

(費用の徴収)

第7条 法第21条の4第1項の規定により養育医療を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知別紙)別表第1徴収基準額表(以下「基準額表」という。)により算定した額とする。ただし、市長が当該養育医療を受けた者又はその扶養義務者が基準額表によって算出した額の全部又は一部を負担することができないと認めたときは、その都度算定した額とする。

2 基準額表に規定する寡婦又は寡夫のみなし適用を受けようとする者は、養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により徴収すべき額を決定し、又は変更したときは、当該養育医療を受けた者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第56号)

この規則は、平成28年8月25日から施行する。ただし、この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の様式第1号、第2号及び第4号によって届出及び申請のあったものについては、それぞれ改正後の各様式でなされたものとみなす。

(平成29年規則第52号)

この規則は、平成29年11月13日から施行する。

(令和2年規則第53号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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東近江市母子保健法施行細則

平成25年4月1日 規則第40号

(令和2年4月1日施行)