○東近江市防犯灯設置要綱

平成25年12月20日

告示第431号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が防犯灯を設置する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 夜間における歩行者等の安全確保と犯罪の防止を図るための照明灯であり、主に歩道を照らすものをいう。

(2) 維持管理 防犯灯及びそれに付随する支柱等を修繕する行為並びに電気使用料の支払い行為をいう。

(設置基準)

第3条 防犯灯は、次の各号のいずれにも該当する場合において、予算の範囲内で設置するものとする。

(1) 犯罪が発生した場所又は発生するおそれがあり、防犯上必要と認められること。

(2) 市民が生活の用に供する道路で、かつ、市内の小学校及び中学校が指定する通学路であること。

(3) 新たに設置する防犯灯の間隔は、おおむね30メートルから40メートルとする。ただし、見通しの悪い交差点付近、道路の屈曲部分、道路の勾配が急激に変化する場所等で防犯灯の照明が届きにくいと認められる場合は、この限りでない。

(4) 設置予定路線に対して近接し、かつ、平行した設置済みの路線がないこと。

(5) 設置予定場所に当該防犯灯の添架が可能な電柱等があること又は防犯灯設置用の支柱が設置できること。なお、防犯灯設置用の支柱を設置する場合は、隣接する農地等の所有者又は管理者の同意が得られていること。

(6) 設置予定場所に隣接する民家や農地等について、照明による影響が生じるおそれがあると認められるときは、民家や農地等の所有者又は管理者の同意が得られていること。

(7) 集落末端の建物(事業所等を含む。)又は既設の防犯灯等の照明設備からおおむね40メートル以上離れた集落外の場所であること。

2 前項第1号から第6号までの要件を満たし、かつ、防犯灯の設置要望があった区域が、他の自治会区域である等の特別な事由により、要望した自治会によって設置することが困難と認められる場合は、市が防犯灯を設置する。

(設置及び維持管理)

第4条 この告示により設置する防犯灯の設置及び維持管理は市が行う。

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

東近江市防犯灯設置要綱

平成25年12月20日 告示第431号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 生活安全
沿革情報
平成25年12月20日 告示第431号