○東近江市協働のまちづくり条例
平成26年3月25日
条例第4号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 参画と協働のまちづくりの推進(第8条―第15条)
第3章 地域自治の推進(第16条―第18条)
第4章 推進体制等(第19条―第21条)
附則
わたしたちのまち東近江市は、鈴鹿の山々から琵琶湖までの広大な地に、豊かな自然環境、のどかな田園風景、人々が行き交う町並みを背景にして、数々の歴史と伝統を築くとともに、近年は先端産業が立地するなど、多彩な地域文化が培われてきました。
特に、農村集落では、お互いに助け合いながら日々の生活を営み、普請や農事を共同で行うなど、自らの地域は自ら守り築くという、中世惣村の自治精神が育まれてきました。また、全国に近江商人を数多く輩出したこの地域では、人や地域のつながりを大切にしながら、広く公共利益のために貢献する文化も根付いてきました。
近年、社会情勢が大きく変化する中で、地域課題が一層多様化、複雑化し、公共的な課題を行政だけで解決することが困難になってきています。また、地方分権の進展に伴い、地方自治体では、自らの判断と責任で地域の個性を生かしたまちづくりを進めるため、住民自治の充実が求められています。このような中、わたしたちは、東近江市に息づいた自治と公共の精神を受け継いで、これからのまちづくりに取り組むことが大切です。
そのためには、市民が一人ひとりの持てる力を発揮しながらまちづくりに参画するとともに、「お互いさま」の心を持って連携し、協力しながらまちづくりを進めていく必要があります。
すべての市民が東近江市に誇りを持ち、将来にわたって安心して幸せに暮らすことができる協働のまちづくりを推進するため、ここにこの条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定め、まちづくりにおける市民と市の役割を明らかにするとともに、共に考え、協力し合って、豊かな暮らしの実現及び活力のある地域社会の創造を図ることを目的とする。
(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学している個人並びに市内で活動している市民活動団体及び事業者をいう。
(2) 市民活動団体 市民が自主的及び自発的に行う公益の増進につながる非営利の活動を市内において行う団体であって、政治活動又は宗教活動を主たる目的としないものをいう。
(3) 事業者 市内で営利を目的とする事業を行う個人、法人等をいう。
(4) 市 市長その他の市の執行機関をいう。
(5) 参画 市民が市に対して計画、実施、評価及び見直しの各段階で意見を述べ、提案することにより、市政を推進することをいう。
(6) 協働 市民と市又は市民と市民が、社会的な課題を解決するため、目標を共有し、互いの特性を生かして役割分担と責任を明確にしたうえで、連携及び協力して活動することをいう。
(7) まちづくり 住み良い豊かな地域社会をつくるための取組み及び活動をいう。
(まちづくりの基本理念)
第3条 市民と市は、次に掲げる基本理念により、まちづくりを推進するものとする。
(1) 一人ひとりがまちづくりの主体であることを自覚し、地域に関心を持ち、積極的にまちづくりを進めるものとする。
(2) 人や地域のつながりを大切にし、互いに助け合いながら、まちづくりを進めるものとする。
(3) 本市の自然、歴史及び文化を大切にし、次代に継承するとともに、地域の資源を活用して、個性豊かなまちづくりを進めるものとする。
(協働の原則)
第4条 市民と市は、安心して幸せに暮らせるまちの実現に向けて、協働によるまちづくりを進めるものとする。
2 市民と市は、次の原則に基づき、協働を進めるものとする。
(1) まちづくりの主体として自立及び自律していること。
(2) 市は、市民活動の自主性を尊重すること。
(3) 協働に当たっては、対等の立場であること。
(4) 対話し、理解し合い、補い合うこと。
(5) 協働の目的、過程、成果を共有すること。
(6) 相互に情報を公開し、共有すること。
(市民の権利)
第5条 市民は、一人ひとりが人間として尊重され、等しく市政やまちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は、市政に関する情報を知り、意見を述べる権利を有する。
(市民の役割)
第6条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、地域社会に関心を持ち、自らができることを考え、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
2 市民は、参画及び協働に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。
3 市民活動団体は、自らの活動が果たす社会的意義を自覚するとともに、その特性等を十分に発揮し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
4 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、公益的な活動に協力し、協働によるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
(市の責務)
第7条 市は、市民との協働を進めるため、市の抱える課題、保有する情報等を公開し、説明する責任を有するとともに、市民との対話の場を設けるよう努めるものとする。
2 市は、公益的な市民活動を尊重し、促進するために必要な支援に努めるものとする。
3 市は、多様な社会的課題を解決するため、市民活動団体、事業者等の多様な主体と効果的な協働に努めるものとする。
4 市は、職員の市民活動及び協働に関する理解及び認識を深め、地域課題に総合的に対応し、協働を推進することのできる職員を育成するよう努めるものとする。
5 市は、各部局で積極的に協働を推進するとともに、横断的な取組みを進めるよう努めるものとする。
第2章 参画と協働のまちづくりの推進
(参画の推進)
第8条 市は、次の各号に掲げる事項を行おうとする場合は、市民に等しく参画できる機会を保障するよう努めるものとする。
(1) 市の基本的な施策を定める方針及び計画の策定又は変更
(2) 市民の権利義務、生活、事業活動等に重大な影響を及ぼすような条例の制定又は改廃(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、一定の範囲で市民の生活、事業活動等に重大な影響を及ぼすような施策に関する事項の策定又は変更
2 市は、情報を公開及び提供したうえで、次の各号に掲げるもののうち、適切かつ効果的な参画の手段を講じ、多様な意見を市政に反映するよう努めるものとする。
(1) アンケート調査
(2) ワークショップ
(3) 審議会等
(4) パブリックコメント
(5) 公聴会
(6) 説明会
(7) その他市長が必要と認める手段
(審議会等)
第9条 市は、審議会等の委員を選任するときは、中立性を保持するとともに、男女比率、年齢構成、地域性等を考慮し、幅広い分野から人材を登用することにより、市民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
2 市は、審議会等の委員に市民を選任するときは、その全部又は一部を公募により選考するよう努めるものとする。
3 市は、審議会等を開催しようとするときは、会議名、開催日時、会場、議題、傍聴の方法その他必要な事項を事前に公表するよう努めるものとする。
4 市は、審議会等の会議及び会議録を公開するよう努めるものとする。ただし、法令又は条例等により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報等に関する事項で審議会等で非公開と決定した場合は、この限りでない。
(人材育成等)
第10条 市民と市は、協働によるまちづくりを推進するため、共に学び合い、人材の育成、発掘及び活用に努めるものとする。
2 市民と市は、広い視野で次代のまちづくりを担う子ども、若者等の人材を育成するよう努めるものとする。
(情報の共有)
第11条 市民と市は、協働によるまちづくりを推進するため、様々な媒体を活用して、相互に情報を提供し、共有するよう努めるものとする。
(資金)
第12条 市民と市は、協働によるまちづくりの推進に必要な資金の円滑な調達及び適正な配分に努めるものとする。
(提案制度)
第13条 市民と市は、相互に協働事業を提案できる制度を設けるものとし、協働事業として採択された事業については対等の立場で協議し、協力して実施するものとする。
(活動場所)
第14条 市民と市は、協働によるまちづくりを推進するため、活動場所を相互に提供し、活用し合うよう努めるものとする。
2 市民と市は、市民活動を支援し、まちづくりに関わる多様な主体の交流と協働を推進するため、市民活動の拠点となる施設を整備し、機能を充実するよう努めるものとする。
(中間支援活動)
第15条 中間支援活動とは、市民活動を支援し、まちづくりに関わる多様な主体の交流と協働を推進する活動をいう。
2 市は、協働によるまちづくりを円滑に進めるため、中間支援活動の体制強化に努めるものとする。
第3章 地域自治の推進
(地域自治の推進)
第16条 地域自治とは、協働によるまちづくりを推進するため共同体意識を持てる一定の区域において、市民が地域課題を解決し、よりよいまちをつくろうとする自主的かつ自律的な活動をいう。
2 市は、地域自治の重要性を認識し、尊重するとともに、その活動に対して必要な措置を講じるものとする。
(自治会)
第17条 自治会とは、地縁と共助の精神に基づき、身近な住民生活において必要な諸活動に取り組むため、住民が自主的に設置する基礎的な地域自治組織をいう。
2 市は、自治会の活動を尊重し、技術的及び財政的援助等の必要な支援を行うことができる。
3 市民は、自治会の活動に積極的に参加するよう努めるものとする。
4 自治会は、住民の合意により民主的に運営されなければならない。
5 自治会は、東近江市コミュニティセンター条例(平成17年東近江市条例第107号)に規定する区域(以下「地区」という。)における共通の課題について協議するため、地区自治会連合会を組織するものとする。
(まちづくり協議会)
第18条 まちづくり協議会とは、地区の課題解決と個性を生かしたまちづくりに取り組むため、多様な主体が参加して自主的に設置する地域自治組織をいう。
2 市は、次の各号の要件を満たすまちづくり協議会を、一地区について一団体を認定するものとする。
(1) 地区自治会連合会等の多様な主体が参画し、地区のまちづくりに包括的に取り組んでいること。
(2) 地区のすべての市民を対象としていること。
(3) 民主的な運営を行うため、規約を定めていること。
(4) 地区のまちづくりの基本方針等を定めた「地区まちづくり計画」を策定していること。
(5) 運営に当たる役員や代表者は、民主的に選出されたものであること。
(6) 運営の透明性が確保されていること。
3 市は、まちづくり協議会の認定後、前項に規定する要件を満たしていないと認めた場合は、改善を求めなければならない。
4 市は、まちづくり協議会の活動を尊重し、技術的及び財政的援助等の必要な支援を行うものとする。
5 市民は、まちづくり協議会の活動に積極的に参加し、相互の交流を深めながら協働するものとする。
6 まちづくり協議会は、地区の課題を解決するため、市及びその他の組織と協働してまちづくりを推進するものとする。
7 まちづくり協議会は、各地区コミュニティセンターをまちづくりの拠点とし、市と協働して運営するものとする。
第4章 推進体制等
(市民協働推進計画の策定)
第19条 市は、協働によるまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、東近江市市民協働推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 市は、推進計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(市民協働推進委員会)
第20条 市は、協働によるまちづくりを推進するため、東近江市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、この条例、推進計画その他協働によるまちづくりに関する重要事項を調査審議し、市に意見を述べることができる。
3 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。