○東近江市防火防災訓練災害補償要綱

平成26年4月1日

告示第237号

(趣旨)

第1条 この告示は、財団法人日本消防協会(以下「協会」という。)の実施する防火防災訓練災害補償等共済制度の加入に伴い、市又は市内の自主防災組織、自治会、婦人防火クラブ等(以下「自主防災組織等」という。)が行う防火防災訓練に参加した者が、当該訓練に起因する事故により死亡、負傷等の災害(疾病を除く。)を受けた場合において、市がその補償対象者(以下「被害者」という。)に対して行う損害賠償及び災害補償(以下「補償等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償等の対象となる訓練)

第2条 補償等の対象となる訓練(以下「対象訓練」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 市が主催する訓練で、市内の自主防災組織等が参加したもの

(2) 市内の自主防災組織等が行う自主的な訓練で、市長に防火防災訓練実施計画書(様式第1号)(以下「訓練実施計画書」という。)の届出があったもの

(補償等の種類)

第3条 対象訓練に参加した者が死亡、負傷等の災害を受けた場合の補償等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が法律上の損害賠償責任を負う場合

 損害賠償死亡一時金

 損害賠償傷害一時金

(2) 市が法律上の損害賠償責任を負わない場合

 災害補償死亡一時金

 災害補償後遺障害一時金

 入院療養補償

 通院療養補償

 休業補償

(訓練実施計画書の提出)

第4条 第2条第2号に規定する対象訓練の主催者は、補償等を受けようとするときは、参加者の災害発生の事態に備えて、訓練実施計画書を当該訓練実施日の前日までに市長に提出しなければならない。

(災害の報告)

第5条 第2条第2号に規定する対象訓練の主催者は、当該訓練において災害が発生したときは、速やかに防火防災訓練事故発生状況報告書(様式第2号)により、市長に報告しなければならない。

(書類の提出)

第6条 前条の規定により災害の報告をした主催者は、対象訓練に参加した者が死亡、負傷等の災害により補償等を請求するときは、協会が定める共済契約約款(以下「約款」という。)に基づく必要書類を市長に提出しなければならない。

(補償等をしない場合)

第7条 次に掲げる事由に起因して被害者が死亡、負傷等の災害を受けた場合は、補償等を行わない。

(1) 市の職員及び消防団員並びに市が訓練指導を委託した者の故意

(2) 損害賠償金又は災害補償金を受け取るべき者の故意

(3) 被害者の故意

(4) 被害者の犯罪行為

(5) 被害者の精神障害又は飲酒

(6) 被害者の妊娠、流産等

(7) 戦争その他変乱

(8) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染

(9) 被害者の疾病(細菌性食中毒を含む。)

(10) 地震、噴火、洪水、津波等の自然変異

(11) 核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(12) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(13) その他前各号に類似する原因によるもの

(適用除外)

第8条 次に掲げる者の事故については、補償等の適用を除外する。

(1) 対象訓練を指導中の市の職員及び消防団員並びに市が訓練指導を委託した者

(2) 企業、事業所等の自衛消防組織等の業務又は公務により対象訓練に参加した者

(3) 対象訓練を観覧又は応援していた者

(4) 対象訓練中に休憩がある場合で、この休憩時間中に傷害(傷害に起因する死亡を含む。)を受けた者

(準用規定)

第9条 この告示に定めのない事項については、協会が定める共済契約約款の規定を準用する。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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東近江市防火防災訓練災害補償要綱

平成26年4月1日 告示第237号

(平成26年4月1日施行)