○東近江市都市計画税規則

平成26年7月10日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画税の賦課徴収について、東近江市都市計画税条例(平成17年東近江市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項第2号の区域)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める区域は、次に掲げる区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第10号に掲げる開発行為に係る同法第35条の許可のあった区域とする。

(1) 平成25年東近江市告示第428号による都市計画沖野三丁目芝野地区計画の区域

(2) 平成26年東近江市告示第38号による都市計画ピュアタウン沖野地区計画の区域

(3) 平成26年東近江市告示第461号による都市計画尻無町東畑地区計画の区域

(4) 平成26年東近江市告示第491号による都市計画建部日吉町竹鼻地区計画の区域

(5) 平成30年東近江市告示第354号による都市計画伊庭町能登川橋地区計画の区域

(6) 平成31年東近江市告示第8号による都市計画今崎町沿道地区計画の区域

(7) 令和4年東近江市告示第19号による都市計画宮荘町南部地区計画の区域

(8) 令和6年東近江市告示第96号による都市計画東今崎町北部地区計画の区域

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

東近江市都市計画税規則

平成26年7月10日 規則第42号

(令和6年8月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年7月10日 規則第42号
平成26年10月22日 規則第52号
平成26年12月5日 規則第57号
平成30年12月5日 規則第43号
令和2年4月28日 規則第27号
令和4年6月29日 規則第18号
令和6年8月9日 規則第36号