○東近江市労働者福祉事業補助金交付要綱
平成26年8月1日
告示第375号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市の勤労者支援等を図ることを目的とし、労働団体や労働者福祉事業団体による勤労者福祉の向上を図るための事業に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業及び団体並びに補助率は別表に定めるところによる。
(1) 交付申請額内訳書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(補助金交付の条件)
第4条 規則第10条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に変更を加えようとするとき及び事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。
(2) 補助事業が予定期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(3) 市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
ア 補助金の交付決定後の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
イ 補助金を他の用途に使用したとき。
(概算払)
第5条 補助金は、規則第21条第2項に基づき、概算払により交付するものとする。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象団体 | 補助率 |
労働者福祉事業 | 東近江労働者福祉協議会 | 事業に要する経費の10分の9以内の額 |