○東近江市債権の管理に関する条例
平成26年12月19日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関し、必要な事項を定めることにより、その管理の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市の債権」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第1項に規定する金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(他法令との関係)
第3条 市の債権に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長の責務)
第4条 市長は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定めに従い、適正かつ効率的に市の債権を回収しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市長は、法令等の定めに従い、適正に市の債権を管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
(督促)
第6条 市長は、市の債権について履行期限までに履行しない者があるときは、法令等で定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(強制執行、徴収停止等)
第7条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「法施行令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
2 市長は、法施行令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。
(放棄)
第8条 市長は、市の債権(当該債権の時効による消滅について、債務者による時効の援用を要するものに限る。以下同じ。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市の債権及びこれに係る損害賠償金等の債権を放棄することができる。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行する見込みがないと認められるとき。
(2) 消滅時効に係る時効期間が満了したとき(時効完成後に債務者が当該債権につき一部を履行したときその他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)。
(3) 債務者が破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定によりその責任を免れたとき。
(4) 債務者が死亡し、その相続人が限定承認をした場合若しくはその相続人の全員が相続の放棄をした場合又はその相続人の存在が明らかでない場合であって、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに市の債権以外に優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(5) 法施行令第171条の5に規定する措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においてもなお同条各号のいずれかに該当し、債務者が履行する見込みがないと認められるとき。
(報告)
第9条 市長は、前条の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。