○東近江市農地集積協力金交付要綱

平成27年3月25日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この要綱は、担い手への農地集積・集約化を促進するために農地集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業等)

第2条 交付対象となる事業及び経費は、別表に定めるところによる。

(交付申請等)

第3条 協力金の交付を受けようとする者(団体)は、それぞれ関係書類を添えて、次のとおり交付申請をしなければならない。

(1) 経営転換協力金交付事業を行おうとする者は、経営転換協力金交付申請書(実施要綱別記3様式第1号又は様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(2) 集約化奨励金交付事業を行おうとする者は、集約化奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(3) 地域集積協力金交付事業を行おうとする者は、地域集積協力金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の審査を行い、協力金の交付の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により協力金の交付を決定したときは、東近江市農地集積協力金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により申請を行った者に通知するものとする。

(協力金の請求)

第4条 前条の通知を受けた者は、協力金の交付を請求するときは、東近江市農地集積協力金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(協力金の返還)

第5条 市長は、協力金の交付を受けた者が偽り、その他不正な手段により協力金の交付を受けたと認められるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(交付手続の特例)

第6条 規則第26条の規定により、実績報告の手続を交付申請の手続に、協力金の額の確定の手続を交付決定の手続にそれぞれ併合するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年3月25日から施行し、平成26年度の協力金から適用する。

(令和5年告示第44号)

この告示は、令和5年3月6日から施行し、改正後の東近江市農地集積協力金交付要綱の規定は、令和4年度分の協力金から適用する。

(令和6年告示第34号)

この告示は、令和6年2月19日から施行し、改正後の東近江市農地集積協力金交付要綱の規定は、令和5年度分の協力金から適用する。

別表(第2条関係)

交付対象となる事業及び経費

交付の対象となる事業及び経費

補助率

機構集積協力金交付事業

実施要綱第5の3の事業実施主体が、実施要綱第3の3に基づいて行う事業に要する経費

定額

1 地域集積協力金交付事業

交付額は、実施要綱別記3第5の4による

2 経営転換協力金交付事業

交付額は、実施要綱別記3第7の3による

3 集約化奨励金交付事業

交付額は、実施要綱別記3第6の3による

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東近江市農地集積協力金交付要綱

平成27年3月25日 告示第148号

(令和6年2月19日施行)