○東近江市水産業振興事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第268号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水産業の振興を図ること及び舟だまりを良好に保つことを目的として、市内の漁業者団体が行う水産業振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、能登川漁業協同組合とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 漁場清掃事業に係る経費
(2) 漁業体験事業に係る経費
(3) 漁業振興事業に係る経費
(4) その他水産業の振興のために必要な事業に係る経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(その他)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成27年度以後少なくとも3年ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。