○東近江市総合教育会議要綱
平成27年6月25日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、東近江市の教育に資するために設置する東近江市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 総合教育会議は、次の各号に掲げる事項の協議、事務の調整等を行う。
(1) 東近江市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定
(2) 東近江市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(組織)
第3条 総合教育会議は、市長及び教育委員会をもって組織する。
(招集)
第4条 総合教育会議は、市長が招集し、総合教育会議の議長となる。また、総合教育会議の進行は、議長が指名した者が務めるものとする。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
(意見の聴取)
第5条 総合教育会議は、協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議等に関する意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(議事録の作成及び公表)
第7条 市長は、会議の終了後、遅滞なくその会議録要旨を作成し、これを公表するものとする。
(庶務)
第8条 総合教育会議の庶務は、教育委員会事務局教育部教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年6月25日から施行する。