○東近江市総合計画策定条例
平成27年12月22日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、市の総合計画の策定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 将来における市のあるべき姿と進むべき方向についてのまちづくりの基本的な指針で行政運営の基本方針として市長が定めるものをいう。
(2) 基本構想 総合計画の最上位に位置し、総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本的な構想をいう。
(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。
(総合計画の策定)
第3条 市長は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
2 総合計画は、基本構想及び基本計画で構成する。
3 市長は、基本計画に基づく施策を計画的に実施するため、事務事業の内容を具体的に定めるなど必要な措置を講ずるものとする。
(位置付け)
第4条 総合計画は、市の最上位の計画と位置付ける。
2 個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
(審議会)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、東近江市総合計画の策定に関し必要な事項の調査及び審議を行うため、東近江市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、委員25人以内で組織する。
(諮問及び答申)
第6条 市長は、基本構想及び基本計画を策定又は変更(軽微なものは除く。)するときは、あらかじめ、審議会に諮問するものとする。
2 審議会は、諮問された内容について調査及び審議を行い、その意見を答申するものとする。
(議会の議決)
第7条 市長は、基本構想を策定又は変更(軽微なものは除く。)するときは、議会の議決を得なければならない。
(総合計画の公表)
第8条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東近江市総合計画審議会条例の廃止)
2 東近江市総合計画審議会条例(平成17年東近江市条例第39号)は、廃止する。