○東近江市総合計画策定条例施行規則
平成27年12月22日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市総合計画策定条例(平成27年東近江市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の構成)
第2条 条例第5条に規定する東近江市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。
(審議会の運営)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
5 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 審議会の庶務は、企画部において処理する。
(1) 法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更
(2) 用語、名称等の変更、誤記の訂正その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、記載事項の趣旨の変更を伴わない変更
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。