○東近江市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

平成27年12月22日

訓令第43号

第1 特定個人情報等の保護に関する考え方

東近江市は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に定められた事務において個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う。番号法においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に定める措置の特例として、特定個人情報等の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めていることから、管理体制及び管理規程を整備し、職員又は受託業務に従事している者に遵守させる措置を講じ、適正に特定個人情報等を取り扱う。

第2 特定個人情報等の保護方針

特定個人情報等を取り扱う全ての事務において、次のとおり特定個人情報等を適正に取り扱う。

1 法令遵守

特定個人情報等の適正な取扱いに関する次の法令等を遵守する。

(1) 番号法

(2) 個人情報保護法等関連法令

(3) 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)

(4) 特定個人情報の漏洩事案等が発生した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第1号)

(6) 東近江市情報セキュリティ基本方針(平成27年東近江市訓令第41号)第2条第4号に規定する東近江市情報セキュリティポリシー

2 安全管理措置

特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずる。

3 適正な収集、保管、利用、提供、廃棄及び目的外利用の禁止

特定個人情報等は、番号法に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に収集、保管、利用及び提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。また、目的外利用を防止するための措置を講ずる。

4 委託・再委託

特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先(再委託先を含む。)において、番号法に基づき自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講ぜられるよう必要かつ適切な監督を行う。

5 継続的改善

特定個人情報等の管理に関する規程を継続的に見直し、その改善に努める。

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

平成27年12月22日 訓令第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 番号制度
沿革情報
平成27年12月22日 訓令第43号
平成30年5月28日 訓令第4号
令和4年1月13日 訓令第2号
令和5年3月27日 訓令第6号