○東近江市農業委員会の委員候補者評価委員会運営規程
平成29年1月13日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市農業委員会の委員の選任等に関する規程(平成28年東近江市告示第14号)第9条に規定する東近江市農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 東近江市長の求めにより、東近江市農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を行い、その結果を東近江市長に報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価に当たり、当該農業委員候補者の活動歴等の審査を行うこと。この場合において、評価委員会は、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会副会長
(3) 農林水産部長
(4) 農業水産課長
(5) 農業委員会事務局長
(6) その他市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条第1号の規定による市長への報告の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、評価委員会の会務を総理し、評価委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 評価委員会は、必要があると認めるきは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(会議の非公開)
第7条 会議は、非公開とする。
(秘密保持)
第8条 委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、東近江市農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月13日から施行する。
附則(平成29年告示第177号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。