○東近江市漏水による下水道使用料等の減額基準に関する規程
平成29年4月1日
上下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市公共下水道使用料条例(平成17年東近江市条例第217号)第8条又は東近江市農業集落排水処理施設使用料条例(平成17年東近江市条例第222号)第8条の規定に基づく漏水による公共下水道使用料又は農業集落排水処理施設使用料(以下「下水道使用料等」という。)の減額(以下「漏水減額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(漏水減額の対象)
第2条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、水道の使用者、管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が、給水装置について東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227号)第23条又は愛知郡広域行政組合水道事業給水条例(平成10年愛知郡広域行政組合条例第3号)第23条の規定により善良な管理者の注意をもって管理していたにもかかわらず、漏水が発生した場合において、漏水した水道水等が公共汚水ますへ排除していることが認められないときに限り、漏水減額を行うことができる。
(漏水量の算出)
第3条 漏水量の算出は、東近江市漏水による水道料金の減額処理基準に関する規程(平成17年東近江市水道事業管理規程第18号)第4条の規定を準用する。
(漏水減額の限度)
第4条 漏水減額の対象とする漏水量は、前条の規定により算出した漏水量とする。
2 漏水量が前条の規定により算出した認定水量の2分の1未満であり、漏水量が10立方メートル未満の場合は、漏水減額を行わないものとする。
3 漏水減額の対象期間は、漏水があった期間が長期にわたる場合であっても、修理日後、最初の検針日から遡った直近4箇月を限度とする。
(漏水減額の申請及び決定の通知等)
第5条 漏水減額を受けようとする水道使用者等は、漏水修理完了日から1年以内に東近江市漏水による水道料金の減額処理基準に関する規程第7条に規定する水道料金減額申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 水道使用者等が愛知郡広域行政組合水道事業の愛東地区又は湖東地区の水道使用者等であるとき。
(2) 東近江市指定給水装置工事事業者又は愛知郡広域行政組合指定給水装置工事事業者以外の事業者(機器メーカー等)が下水道への排除のない給水装置に直結した機器等の損傷による漏水修理を行ったとき。
4 市長は、前項の規定により還付する下水道使用料等を翌期以降の下水道使用料等又は未収の下水道使用料等に充当することができる。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに東近江市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係告示の整備に関する告示(平成29年東近江市告示第167号)第4条の規定による廃止前の東近江市漏水による下水道使用料の減額基準(平成19年東近江市告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和5年1月24日から26日にかけての寒波に起因する漏水減額の特例)
3 令和5年1月24日から26日にかけての寒波に起因する漏水減額については、第2条第2号中「漏水であり、かつ、公共下水道への排除がなく」とあるのは「漏水であり」と、第3条中「第3条第1号から第6号まで」とあるのは「第3条第1号から第6号まで(第4号を除く。)」と、第5条第1項中「前条の規定」とあるのは、「公共下水道への排除がある場合にあっては、前条の規定により算出した漏水量の2分の1(漏水量に1立法メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を限度として算出し、公共下水道への排除がない場合にあっては、前条の規定」と、第5条第2項中「算出した認定水量の2分の1未満であり、」とあるのは「算出した」と、第6条第1項中「等は、水道料金減額処理基準第7条の規定を準用する。ただし、愛知水道の愛東地区及び湖東地区の」とあるのは「をしようとする」と、「公共下水道使用料減額申請書(様式第1号)」とあるのは「市長が別に定める申請書」とする。
附則(令和5年上下水管規程第3号)
この規程は、令和5年3月17日から施行する。
附則(令和6年上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。