○東近江市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例
平成28年9月30日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項及び第107条の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限及び罰則に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 市長は、前項ただし書の許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、東近江市建築審査会の同意を得なければならない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(令第137条の18に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。
(既存の建築物の用途変更に係る類似の用途)
第5条 令第137条の19第3項の規定により条例で指定する類似の用途は、令第137条の18に規定する類似の用途とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
特別用途地区 | 建築してはならない建築物 |
大規模集客施設制限地区 | 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で政令に定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令に定めるものに供する建築物で、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |