○東近江市保育士等宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱
平成29年12月1日
告示第439号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士等のための宿舎の借上げを支援することにより、保育士等の確保、定着及び離職防止を図るために交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第35条第4項の規定により認可を受けた施設に限る。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園並びに児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所であって、市内に所在する施設をいう。
(2) 保育士等 保育所等に勤務する常勤の保育士又は保育教諭であって、次の各号の全てに該当するものとする。
ア 平成29年4月1日以後に新規採用した者であること。
イ 市外から転入し本市に住民登録を有する者であること。
ウ 事業実施者に採用された後、3年を経過していない者であること。
エ 事業実施者が借り上げた市内の施設に居住している者であること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、保育所等を経営する者であって、次の各号の全てに該当するもの(以下「事業実施者」という。)とする。
(1) 市内の施設を保育士等の宿舎として借り上げていること。
(2) 雇用した保育士等が前号の施設に居住していること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業実施者がその雇用する保育士等の居住のための宿舎を借り上げる事業とする。
(施設の要件)
第5条 本事業の対象となる施設は、保育士等の居住のため、事業実施者が借り上げている市内の居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設とする。ただし、事業実施者が所有する施設は、この限りでない。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事業実施者が宿舎の借上げについて負担する当該年度における賃借料、使用料、役務費、委託料等(以下「賃借料等」という。)
(2) その他市長が認める経費
(補助金額)
第7条 補助金額は、別表に定めるところにより算定した額とする。
2 前項の規定により算定した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 事業実施者が、補助対象となる保育士等から賃借料等を徴収している場合は、当該賃借料等の額を補助金の額から控除するものとする。
(1) 保育士等宿舎借上げ支援事業補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 保育士等宿舎借上げ支援事業補助金収支予算書(様式第3号)
(3) 不動産賃貸借契約書の写し
(4) 補助対象保育士等一覧表(様式第4号)
(5) 本人負担額等確認書(様式第5号)
(6) 雇用証明書(様式第6号)
(7) 住民票の写し
(8) 保育士証等の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(1) 交付申請額が変更となる積算根拠書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 不動産賃貸借契約の更新等に伴う変更申請の場合、提出期間は、当該年度における不動産賃貸借契約の更新日を含む月の末日までとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに保育士等宿舎借上げ支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 保育士等宿舎借上げ支援事業補助金収支決算書(様式第9号)
(2) 本人負担額確認書(様式第5号)
(3) 雇用証明書(様式第6号)
(4) 住民票の写し
(5) 物件借上げに係る経費支払書(領収書等)の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めるときは、事業の執行の状況等に関し事業実施者から報告を求めることができる。
(関係書類の保存)
第11条 事業実施者は、この要綱に基づき作成又は受領した書類について、作成又は受領した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年12月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年告示第98号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条(別表の改正規定を除く。)の規定は、令和2年3月31日から施行する。
別表(第7条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
賃借料 使用料 役務費 委託料 | 一戸当たり月額52,000円 | 4分の3 |
上記のほか特に必要とするもので、市長が認めたもの |
備考 月額基準額の適用について、居住した日数が1箇月に満たない場合は、当該月の日数にて日割り計算する。ただし、日割り計算された額と実際に支払った額の低い方を月額基準額とする。