○東近江市屋外広告物条例

平成30年3月27日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 広告物等の規制(第6条―第20条)

第3章 監督(第21条―第26条)

第4章 雑則(第27条―第33条)

第5章 罰則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、広告物の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「広告物」とは、法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

2 この条例において「広告主」とは、広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置することを決定し、自ら又は屋外広告業者(滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「県条例」という。)第23条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)その他の事業者(以下「屋外広告業者等」という。)に委託する等の方法により、当該広告物等を表示し、又は設置する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、広告物等に関する施策を推進する責務を有する。

2 市は、広告主、屋外広告業者等及び市民に対し、広告物等に関する施策について理解を深めるための知識の普及及び啓発に努めるものとする。

3 市は、広告物等に関する施策の円滑な実施を図るため、関係行政機関及び関係団体との適切な連携を図るものとする。

(広告主等の責務)

第4条 広告主は、この条例を遵守するとともに、広告物等の表示又は設置の委託等をした屋外広告業者等に、この条例を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。

2 屋外広告業者等は、広告主と連携し、この条例を遵守しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、第3条の規定により市が実施する施策について理解を深めるとともに、これに協力するよう努めるものとする。

第2章 広告物等の規制

(禁止広告物等)

第6条 何人も、次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚損し、退色し、又は塗料等の剥離した広告物等

(2) 著しく破損し、又は老朽した広告物等

(3) 倒壊又は落下のおそれがある広告物等

(4) 信号機又は道路標識若しくは道路標示に類似し、又はこれらの効用を妨げるような広告物等

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのある広告物等

(禁止物件)

第7条 何人も、次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)に広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 街路樹及び路傍樹並びにこれらの支柱

(3) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

(4) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(5) 公用又は公共用の石垣、擁壁その他これらに類するもの

(6) 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所及び路上変電塔

(7) 信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール、カーブミラー、駒止め、里程標その他これらに類するもの

(8) 消火栓、防火水槽及びその防護柵、火災報知機並びに火の見やぐら

(9) 送電用鉄塔、送受信塔及び照明塔

(10) 煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの

2 何人も、道路の路面には、広告物を表示してはならない。

3 何人も、電柱、街灯柱その他の電柱の類には、貼り紙、貼り札、立看板若しくは広告旗又はこれらに類するものを表示してはならない。

(地域の区分)

第8条 地域の特性に応じた広告物等の規制を図るため、市域を第1種地域から第5種地域までに区分する。

2 第1種地域は、次に掲げる区域とする。

(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第2項の規定により指定された国定公園又は滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号)第5条第1項の規定により指定された滋賀県立自然公園

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、景観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の周囲で、市長が特に指定する区域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域のうち市長が特に指定する区域

(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項の規定により定められた一級河川のうち市長が特に指定する区域

(5) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で、市長が特に指定する区域及び同条例第34条第1項の規定により定められた地域のうち市長が特に指定する区域

(6) 東近江市文化財保護条例(平成17年東近江市条例第125号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で、市長が特に指定する区域及び同条例第40条第1項の規定により定められた地域のうち市長が特に指定する区域

(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域のうち市長が特に指定する区域

(8) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域

(9) 古墳及び墓地

(10) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)第2条第2項第7号に規定する政令で定める公園又は緑地のうち市長が特に指定する区域

(11) 東近江市景観計画(以下「景観計画」という。)に定める琵琶湖・伊庭内湖景観形成重点地域及び湖辺の郷伊庭景観形成重点地区

(12) 鉄道、軌道、索道及び道路のうち市長が特に指定する区間並びにこれらの区間に接続する地域のうち市長が特に指定する区域

3 第2種地域は、景観計画に定める鈴鹿山系国道421号沿道景観形成重点地域のうち第1種地域を除いた区域とする。

4 第3種地域は、次に掲げる区域とする。

(1) 景観計画に定める田園ゾーンのうち第1種地域及び第4種地域を除いた区域

(2) 景観計画に定める鈴鹿山系ゾーンのうち第1種地域及び第2種地域を除いた地域

(3) 鉄道、軌道及び索道のうち市長が指定する区間並びにこれらの区間に接続する地域のうち市長が指定する区域

5 第4種地域は、次に掲げる区域とする。

(1) 景観計画に定める朝鮮人街道沿道景観形成重点地域、国道307号沿道景観形成重点地域及び宇曽川景観形成重点地域のうち市長が指定する区域

(2) 道路のうち市長が指定する区間並びにこれらの区間に接続する地域のうち市長が指定する区域

6 第5種地域は、景観計画に定める市街地ゾーンのうち第1種地域、第3種地域及び第4種地域を除いた区域とする。

(許可)

第9条 市域に広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(適用除外)

第10条 次に掲げる広告物等については、第7条及び前条の規定は、適用しない。

(1) 他の法令の規定により表示又は設置を容認し、又は義務付けられた広告物等

(2) 非常災害その他緊急の必要がある場合に表示又は設置する広告物等

(3) 第7条第1項第4号に規定する景観重要建造物に表示又は設置する広告物等で、当該景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成すると認められるもの

(4) 第7条第1項第9号及び第10号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するための広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(5) 前号に掲げるもののほか、第7条第1項各号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(6) 前2号に掲げるもののほか、第7条第1項第10号に掲げる物件に表示又は設置する広告物等で周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されるものでないもの

(7) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物等については、前条の規定は適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するために自己の住所若しくは事業所、営業所若しくは作業場に表示又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地若しくは物件に管理上の必要に基づき表示又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭、祭礼等のために慣例上一時的に表示又は設置する広告物等

(4) 講演会、講習会、展覧会、音楽会その他の催物のために当該開催期間中その会場の敷地内に表示又は設置する広告物等

(5) 建設工事について表示又は設置される広告物等で当該工事期間中に表示されるもの又は工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示又は設置される広告物等で周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されるものでないもの

(6) 人、動物、車両又は船舶等移動するものに表示又は設置する広告物等

(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示又は設置する広告物等

(8) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政党その他の政治団体が表示する立看板、広告旗、貼り紙、貼り札その他これらに類する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(9) 表示又は設置の日から14日以内に自ら除却する旨並びに責任者の氏名、住所及び連絡先を明示して表示する広告物等

(10) 慣例その他特別な理由によりやむを得ないと市長が認める広告物等

3 国又は地方公共団体が表示又は設置する広告物等(第1項又は第2項の規定の適用を受けるものを除く。)については、第7条及び前条の規定は適用しない。この場合において、国又は地方公共団体は、当該広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に通知しなければならない。

4 市長が別に定める公共的団体が公共的目的をもって表示又は設置する広告物等(第1項又は第2項の規定の適用を受けるものを除く。)については、第7条及び前条の規定は適用しない。この場合において、当該公共的団体は、当該広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(経過措置)

第11条 第7条に規定する禁止物件及び第8条に規定する地域の区分に変更があった際、当該物件又は地域若しくは場所に現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物等については、当該物件が禁止物件となった日又は当該地域若しくは場所が新たな規制地域となった日から3年間は、第7条から第9条までの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間も、同様とする。

(許可の申請)

第12条 第9条の許可を受けようとする者(以下この条において「許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 許可申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 広告物等を管理する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名。第16条第1項第2号において同じ。)

(3) その他規則で定める事項

2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく確認を受けた広告物等を管理する者は、県条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(許可の期間及び条件)

第13条 市長は、第9条の許可をする場合においては、許可の期間(以下「許可期間」という。)を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

2 前項の許可期間は、3年を超えることができない。ただし、市長は、第18条に規定する優良意匠広告物については、6年を超えない範囲で許可期間を定めることができる。

(許可の基準等)

第14条 第9条の規定による広告物等の表示又は設置についての許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、特に良好な景観に資すると認められる広告物等又はやむを得ないと認める広告物等については、前項の規定にかかわらず第9条の許可をすることができる。

3 市長は、前項の規定により第9条の許可をしようとするときは、あらかじめ、東近江市風景づくり条例(平成22年東近江市条例第26号)第28条第1項に規定する東近江市景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(変更届)

第15条 第9条の許可を受けた者(以下「表示者等」という。)は、第12条第1項第1号及び第2号に規定する事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(表示)

第16条 表示者等は、第9条の許可を受けた広告物等(以下「許可広告物等」という。)の見やすい箇所に次に掲げる事項を表示しなければならない。

(1) 許可番号及び許可期間

(2) 許可広告物等を管理する者の氏名及び住所

2 前項の場合において、許可広告物等に規則で定める許可証票を貼り付けたときは、同項の表示を省略することができる。

(変更及び継続の許可)

第17条 表示者等は、許可広告物等について改装(模様替え及び色彩又は意匠の変更をいう。以下同じ。)又は改造(形状、材料及び構造の変更をいう。以下同じ。)をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な改装又は改造については、この限りでない。

2 表示者等は、許可期間の満了後継続して当該許可広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、当該許可期間の満了の日の10日前までに市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 前項の許可の申請があった場合において、許可期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の許可は、許可期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、第2項の許可がされたときは、その許可期間は、従前の許可期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5 第12条から前条までの規定は、第1項及び第2項の許可について準用する。

(優良意匠屋外広告物の指定)

第18条 市長は、特に優良な意匠を有し、かつ、素材、規模、色彩及び形態が、良好な景観の形成及び風致の維持に寄与していると認める広告物を、優良意匠屋外広告物として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により優良意匠屋外広告物を指定する場合は、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定により指定した優良意匠屋外広告物が滅失、毀損その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、その指定を解除することができる。

(管理義務)

第19条 広告主、広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)又は広告物等を管理する者は、当該広告物等に関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第20条 広告物等を表示し、又は設置する者は、第13条第1項の許可期間が満了したとき、第22条の規定により許可が取り消されたとき又は広告物等の表示若しくは設置の必要がなくなったときは、許可期間が満了した日、同条の規定により許可が取り消されたことを知った日又は広告物等の表示若しくは設置の必要がなくなった日から10日以内に当該広告物等を除却しなければならない。第11条に規定する広告物等について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 前項の規定により許可広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

第3章 監督

(措置命令)

第21条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した広告物等があるときは、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者に対して、当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、当該広告物等の改修、移転、除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、法第7条第2項の規定により掲出物件を除却しようとするときは、5日以上の期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。

3 市長は、前項の場合において、当該掲出物件が公衆に対し危害を及ぼすおそれの顕著なものであり、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、1日を下らない期限を定めることができる。

(許可の取消し)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第9条又は第17条第1項若しくは第2項の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 表示者等が前条第1項の規定による市長の命令に従わず、許可広告物等(第17条第1項又は第2項の規定による許可に係る広告物等を含む。)が著しく良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して著しく危害を及ぼすおそれがあると認められるに至ったとき。

(2) 第12条第1項(第17条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) 表示者等が第13条第1項(第17条第5項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。

(4) 表示者等が第15条(第17条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠ったとき。

(5) 表示者等が第16条(第17条第5項において準用する場合を含む。)の規定による表示をしなかったとき。

(違反広告物等である旨の表示等)

第23条 市長は、第21条第1項の規定により措置を命じた場合において、当該命令を受けた者が期限を経過してもこれに従わないときは、規則で定めるところにより、当該広告物等にこの条例に違反する旨の表示をすることができる。

2 市長は、前項の規定による表示をした場合において、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該命令を受けた者の氏名及び住所並びに当該命令に係る広告物等が表示され、又は設置されている場所その他必要と認める事項を公表することができる。

(広告物等を保管した場合の公示)

第24条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物等(以下「保管広告物等」という。)の種類及び数量

(2) 保管広告物等を除却した場所及び日

(3) 保管広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管広告物等を返還するため必要と認められる事項

2 法第8条第2項に規定する公示は、前項各号に掲げる事項を、公示の日から起算して14日間(同条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、公衆の見やすい場所に掲示することにより行わなければならない。

3 市長は、前2項に規定する公示を行うとともに、保管広告物等一覧簿を備え付け、かつ、これを保管広告物等の関係者の閲覧に供しなければならない。

(保管広告物等の売却)

第25条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該保管広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該保管広告物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。

2 法第8条第3項の規定による保管広告物等を売却する場合の手続については、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管広告物等については、随意契約により売却することができる。

3 法第8条第3項の条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間

4 前3項に定めるもののほか、保管広告物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。

(保管広告物等の返還)

第26条 市長は、保管広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

第4章 雑則

(立入検査等)

第27条 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、その命じた者に、広告物等の存する土地及び建物に立ち入らせ、広告物等を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第28条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(手数料)

第29条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、東近江市手数料条例(平成17年東近江市条例第71号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。ただし、政治資金規正法第6条第1項の規定による届出を行った政党その他の政治団体が立看板、広告旗、貼り紙、貼り札その他これらに類する広告物等を表示し、又は設置するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

(景観審議会への諮問等)

第30条 市長は、次に掲げる場合においては、景観審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第8条の規定による指定をし、又はこれを変更しようとするとき。

(2) 第10条第1項及び第2項並びに第14条第1項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

2 景観審議会は、広告物に関する事項について、市長に建議することができる。

(告示)

第31条 市長は、第8条の規定による指定をし、又はこれらを変更したときは、その旨を告示しなければならない。

(適用上の注意)

第32条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第34条 第21条第1項の規定による市長の除却命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条の規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第17条第1項の規定に違反して許可広告物等の改装又は改造をした者

(3) 第20条第1項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

(4) 第21条第1項の規定による市長の命令(除却命令を除く。)に違反した者

3 第27条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に県条例の規定に基づいてされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。

3 前項の規定によりこの条例の規定に基づき受けたものとみなされる許可期間は、県条例の規定により許可を受けた期間の満了の日までとする。

4 附則第2項の規定の適用を受けて適法に表示されることとなる広告物等であって第14条第1項の基準に適合しないものに係る施行日以後最初に行う第17条第2項の規定による申請(附則第2項の規定により同条第2項の申請とみなされるものを含む。)及び許可については、第14条第1項の規定にかかわらず、当該広告物等については、継続して県条例の規定を適用することができるものとする。

5 前項の規定の適用がある場合における第17条第2項の規定による許可期間の満了の日までは、別に定めるところにより前項の規定の適用を受けている広告物等を第14条第1項の基準に適合させる改修、移転、除却その他の措置をとることを記載した計画書の提出があり、市長が相当と認めるときは、第17条第2項の規定は、この条例の施行日から起算して7年を経過するまでの間、適用しない。ただし、当該許可を受けて表示又は設置している広告物等の改装又は改造をしようとするとき(同条第1項ただし書に規定する場合を除く。)は、この限りでない。

東近江市屋外広告物条例

平成30年3月27日 条例第18号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成30年3月27日 条例第18号