○東近江市住まいる事業補助金交付要綱

平成31年3月31日

告示第453号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の定住を推進するとともに市外からの移住者を増加させて地域活性化を図ること、市民の居住環境の向上を図ること及び新規に婚姻した世帯の経済的負担を軽減することを目的として、市内に住宅を取得又はリフォームした者に対し、東近江市住まいる事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自己の居住を目的とした土地に定着する工作物で、屋根及び柱又は壁を有する建築物。ただし、店舗、事務所、賃貸住宅その他の事業の用に供する部分と自己の居住の用に供する部分がある建築物にあっては、自己の居住の用に供する部分をいう。また、マンションその他同一の棟内に独立して居住の用に供する部分が複数ある建築物にあっては、自己の専有する部分をいう。

(2) 新築住宅 人の居住の用に供したことのない住宅であって、建築工事完了の日(建物の登記記録の表題部に記載された原因日をいう。以下同じ。)から1年未満のものをいう。

(3) 建売住宅 不特定多数の購買者を対象に生産及び供給される土地付きの独立住宅で、建築工事完了の日から1年未満のものをいう。

(4) 中古住宅 新築住宅及び建売住宅以外の住宅をいう。

(5) 取得 新築住宅の建築又は建売住宅及び中古住宅を購入し、所有権保存登記(建売住宅購入及び中古住宅購入の場合は所有権移転登記)が完了することをいう。

(6) リフォーム 住宅の安全性、耐久性及び居住性を向上させるために行う修繕、補修及び模様替えすること又は性能の向上を図ることをいう。

(7) 商品券 東近江市が発行する地域商品券をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業及び者は、別表第1に定めるとおりとする。

2 補助金の交付対象となる新築住宅の建築を行う事業については、工事の全部又は一部を市内に本社若しくは事業所を有する法人又は市内に住民登録を有する個人事業者が施工したものとする。ただし、市民定住住宅リフォーム事業については、工事の全部を市内に本社若しくは事業所を有する法人又は市内に住民登録を有する個人事業者が施工する50万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)の経費を要する工事とする。

3 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)又は申請者と同居する者(同居する予定の者を含む。)次の各号に該当するときは、補助金の交付対象としないものとする。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

(3) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(5) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付対象となる住宅は、別表第1に定めるとおりとする。

2 次の各号に該当する住宅は、補助金の交付対象としないものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していないもの

(2) 既に市の制度による補助等を受けたもの

(3) 国が指定する住宅取得に関する国の補助を受けたもの(市民結婚新生活支援事業による補助に限る。)

(4) 第三者への賃貸又は売買を目的とするもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

(補助対象経費及び補助率)

第5条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

2 次の各号に係る経費については、補助金の交付対象としないものとする。

(1) 敷地造成、門、塀その他の外構工事の費用

(2) 物置、車庫等の附属設備の修繕、設置工事等の費用

(3) 仲介手数料、印紙代、不動産取得税等の租税公課、設計測量費等の経費

3 補助金の交付対象となる経費は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減じた額としなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

4 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事前申込み)

第6条 市民定住住宅リフォーム事業の交付を受けようとする者は、住まいる事業(市民定住住宅リフォーム事業)補助金事前申込書(様式第1号)に、工事見積書を添えて市長に申し込まなければならない。

2 前項に規定する事前申込みの受付期間は、市長が別に定めるものとする。ただし、当該受付期間中に事前申込みのあった補助金の交付申請予定額の合計が当該年度の予算の額に達しなかった場合は、市長は、追加で受付期間を設けることができる。

3 市長は、第1項の規定による事前申込みを受けたときは、受付期間終了後に事前申込みの内容が適正であると認めた者を補助金の交付の申請を行うことができる者(以下「交付申請可能者」という。)として決定するものとする。ただし、前項に規定する受付期間中に事前申込みのあった補助金の交付申請予定額の合計額が当該年度の予算の額を超過した場合は、抽選により交付申請可能者を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により交付申請可能者を決定したときは、住まいる事業(市民定住住宅リフォーム事業)補助金補助候補者決定通知書(様式第2号)又は住まいる事業(市民定住住宅リフォーム事業)補助金落選通知書(様式第3号)により、事前申込みを行った者全員に対してその結果を通知するものとする。

(交付申請及び交付決定)

第7条 申請者は、住まいる事業補助金交付申請書(様式第4号(その1))に、別表第2に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市民定住住宅リフォーム事業については、前条の交付申請可能者が当該補助金の申請をしようとするときは、事前申込みにおける補助金額の範囲内において、住まいる事業(市民定住住宅リフォーム事業)補助金交付申請書(様式第5号)に、別表第2に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する交付申請の受付期間は、市長が別に定めるものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、住まいる事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により申請者にその結果を通知するものとする。ただし、市民定住住宅リフォーム事業については、住まいる事業(市民定住住宅リフォーム事業)補助金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(申請事項の変更及び承認)

第8条 前条第3項の規定により決定通知書を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、その申請事項について、変更又は中止が生じた場合は、住まいる事業補助金変更交付承認申請書(様式第8号)に、変更に係る関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市民定住住宅リフォーム事業については、住まいる事業(市民定住住宅リフォーム事業)補助金変更交付申請書(様式第9号)に、変更に係る関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請内容を審査した結果、既に決定した補助金の額の変更を承認したときは、住まいる事業補助金交付決定変更承認通知書(様式第10号)により、その旨を補助決定者に通知するものとする。ただし、市民定住住宅リフォーム事業について補助金の額の変更を承認したときは、住まいる事業(市民定住住宅リフォーム事業)補助金交付決定変更承認通知書(様式第11号)により、その旨を補助決定者に通知するものとする。

(状況報告及び実地調査)

第9条 市長が必要があると認めた場合は、工事の遂行状況に関し補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

2 市長は、前項の規定による調査の結果、工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(実績報告)

第10条 補助決定者は、当該事業が完了したとき(住宅取得にあっては、所有権保存登記又は所有権移転登記が完了したときをいう。以下同じ。)は、住まいる事業補助金実績報告書(様式第12号(その1))に、別表第3に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。ただし、市民定住住宅リフォーム事業については、工事が完了したときに、住まいる事業(市民定住住宅リフォーム事業)補助金実績報告書(様式第13号(その1))に、別表第3に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、市長が別に定めるものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合には、書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、住まいる事業補助金確定通知書(様式第14号)により補助決定者に通知するものとする。ただし、市民定住住宅リフォーム事業については、住まいる事業(市民定住住宅リフォーム事業)補助金確定通知書(様式第15号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助決定者は、前条の通知を受けた日から10日以内に住まいる事業補助金交付請求書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、市民定住住宅リフォーム事業については、住まいる事業(市民定住住宅リフォーム事業)補助金交付請求書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理した場合、速やかに補助金を交付するものとする。

3 補助金の交付方法は、別表第1に定めるとおりとする。

(決定の取消し)

第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 前条第1項の請求を行わないとき。

(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(東近江市定住移住推進補助金交付要綱の廃止)

2 東近江市定住移住推進補助金交付要綱(平成28年東近江市告示第210号)は、廃止する。

(東近江市定住住宅改修事業助成金交付要綱の廃止)

3 東近江市定住住宅改修事業助成金交付要綱(平成29年東近江市告示第140号)は、廃止する。

(令和2年告示第93号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第188号)

この告示は、令和3年7月1日から施行し、改正後の東近江市住まいる事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(令和4年告示第74号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第99号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第133号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条―第5条、第12条関係)

補助対象事業

補助対象者(世帯)

補助対象住宅

補助対象経費

補助率及び交付方法

市民子育て住宅取得事業

(1) 令和6年1月1日時点で市内に住民登録を有し、引き続き居住している者。ただし、住宅取得のため一時的に市外に転出する者は、令和7年3月31日までに補助金の対象となる住宅に転入し、住民登録を有する者とする。

(2) 交付申請時において、中学校修了前の子がいる世帯であって、その子と同居し、かつ、その子の親権を有する者

(3) 令和6年1月1日時点で40歳未満である者

(4) 令和6年4月1日以後に自己の居住の用に供するために住宅を取得し、当該住宅に住み始めた者

(5) 交付申請時において、市町村税を完納している者

(6) 補助金の交付対象となる住宅の所有権を2分の1以上有する者

交付申請時において未取得であって、令和7年3月31日までに取得し、かつ、居住の用に供する新築住宅、建売住宅又は中古住宅

新築住宅、建売住宅又は中古住宅の取得に直接要する経費(固定資産税が賦課決定された中古住宅の取得に要する経費は、当該建物の直近の固定資産評価額とする。)

補助対象経費の5分の1以内。ただし、20万円を限度とする。

補助金は全額、商品券で交付するものとする。

市民結婚新生活支援事業

(1) 交付申請時において、夫婦のいずれかが市内に住民登録を有している者

(2) 令和6年1月1日以後に婚姻届が受理され、婚姻日の年齢が夫婦いずれも39歳以下であること。

(3) 世帯所得が500万円未満であること(貸与型奨学金の年間返済額は控除する。)

(4) 令和6年4月1日以後に自己の居住の用に供するために住宅を取得し、当該住宅に住み始めた者

(5) 交付申請時において、市町村税を完納している者

(6) 補助金の交付対象となる住宅の所有権を2分の1以上有する者

(7) 夫婦のいずれもが、過去に本市又は他市町村において国が実施する結婚新生活支援事業に基づく補助を受けていないこと。

交付申請時において未取得であって、令和7年3月31日までに取得し、かつ、居住の用に供する新築住宅、建売住宅又は中古住宅

新築住宅、建売住宅又は中古住宅の取得に直接要する経費(固定資産税が賦課決定された中古住宅の取得に要する経費は、当該建物の直近の固定資産評価額とする。)

補助対象経費の10分の10以内。ただし、婚姻日の年齢が夫婦のいずれも29歳以下の場合にあっては60万円、それ以外の場合にあっては30万円を限度とする。

Uターン者住宅取得事業

(1) 令和6年1月1日時点で市外に住民登録を有し、過去に市内に居住していた者又は父母(義父母)若しくは祖父母(義祖父母)が令和6年1月1日時点で市内に住民登録を有し、引き続き居住している者。ただし、住民登録のため一時的に市内に転入する者は、令和7年3月31日までに補助金の対象となる住宅に転居し、住民登録を有する者とする。

(2) 令和6年4月1日以後に自己の居住の用に供するために住宅を取得し、当該住宅に住み始めた者

(3) 交付申請時において、市町村税を完納している者

(4) 補助金の交付対象となる住宅の所有権を2分の1以上有する者

交付申請時において未取得であって、令和7年3月31日までに取得し、かつ、居住の用に供する新築住宅、建売住宅又は中古住宅

新築住宅、建売住宅又は中古住宅の取得に直接要する経費(固定資産税が賦課決定された中古住宅の取得に要する経費は、当該建物の直近の固定資産評価額とする。)

補助対象経費の5分の1以内。ただし、20万円を限度とする。

補助金は全額、商品券で交付するものとする。

市民定住住宅リフォーム事業

(1) 本市に住民登録を有する者であること。

(2) 交付申請時において、市町村税を完納している者

(3) 過去に東近江市定住移住補助金、東近江市地域経済活性化対策住宅リフォーム促進事業助成金及び東近江市市民定住住宅改修事業助成金を受けていない者

自らが所有し、現に居住している住宅であること。ただし、市長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

住宅のリフォームに直接要する経費

補助対象経費の10分の1以内。ただし、15万円を限度とする。

補助金は全額、商品券で交付するものとする。

別表第2(第7条関係)


交付申請書類

市民子育て住宅取得事業

市民結婚新生活支援事業

Uターン者住宅取得事業

(1) 住宅の取得に係る契約書及び見積書の写し等内容が分かる書類

(2) 取得しようとする住宅の地図、平面図及び現況写真

(3) 居住等確約書(様式第4号(その2))

(4) 世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)(Uターン者住宅取得事業で父母(義父母)又は祖父母(義祖父母)が市内に居住している要件に合致する者については父母(義父母)又は祖父母(義祖父母)の住民票が併せて必要)

(5) 市町村税の完納証明書又は納税証明書(申請者分)

(6) 令和6年1月1日以後に婚姻届が受理されたことが分かる書類(市民結婚新生活支援事業の場合)

(7) 世帯所得が分かる書類(市民結婚新生活支援事業の場合)

(8) 過去に東近江市に住んでいたことが証明できる書類(Uターン者住宅取得事業で過去に市内に居住していた要件に合致する場合)

(9) 固定資産評価額が分かる書類(中古住宅を取得する場合のみ)

(10) 暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書(様式第4号(その3))

(11) 下請負人報告書(様式第4号(その4))(事業の一部を市内に本社若しくは事業所を有する法人又は市内に住民登録を有する個人事業者に下請負をさせる事業者と契約する場合)

(12) その他市長が必要と認める書類

市民定住住宅リフォーム事業

(1) 工事見積書の写し

(2) 工事を行う予定箇所の写真

(3) 工事の位置を示した図面

(4) 所有者であることを証する書類(建物の登記事項証明書(全部事項証明書)又は固定資産税名寄台帳の写しなど)

(5) 市町村税の完納証明書又は納税証明書(申請者分)

(6) 世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)

(7) 暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書(様式第4号(その3))

(8) その他市長が必要と認める書類等

別表第3(第10条関係)


実績報告書類

市民子育て住宅取得事業

市民結婚新生活支援事業

Uターン者住宅取得事業

(1) 取得した住宅の全景写真

(2) 居住等報告書(様式第12号(その2))

(3) 世帯全員の住民票(Uターン者住宅取得事業で父母(義父母)又は祖父母(義祖父母)が市内に居住している要件に合致する者については父母(義父母)又は祖父母(義祖父母)の住民票が併せて必要)

(4) 補助対象経費となる住宅の取得に対する費用を支払ったことが分かる書類の写し

(5) 住宅の所有権を2分の1以上有していることが分かる書類(所有権保存登記後の建物の登記事項証明書)

(6) その他市長が必要と認める書類

市民定住住宅リフォーム事業

(1) 施工業者の工事完了証明書(様式第13号(その2))

(2) 工事代金請求書の写し

(3) 工事代金領収書の写し

(4) 工事実施後の完成写真

(5) その他市長が特に必要と認める書類等

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東近江市住まいる事業補助金交付要綱

平成31年3月31日 告示第453号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成31年3月31日 告示第453号
令和2年3月31日 告示第93号
令和3年6月29日 告示第188号
令和4年3月31日 告示第74号
令和5年3月31日 告示第99号
令和6年4月1日 告示第133号