○東近江市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例

令和元年12月23日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「準工業地域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「工業地域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の定めのない区域(以下「用途無指定区域」という。)

同上

同上

都市計画法第4条第2項の都市計画区域以外の区域(以下「都市計画区域外の区域」という。)

同上

同上

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 特定工場の敷地が前条の表に掲げる区域のうち2以上の区域にわたる場合には、緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合がそれぞれ最も低いものを当該敷地の全部に適用する。

(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第5条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日以前に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われる場合における第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考第1項第2号及び第3号並びに第3項の規定を準用する。この場合において、法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは、準工業地域にあっては「0.1」と、工業地域、用途無指定区域及び都市計画区域外の区域(以下「工業地域等」という。)にあっては「0.05」と、同項第3号中「0.25」とあるのは、準工業地域にあっては「0.15」と、工業地域等にあっては「0.1」と、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは、準工業地域にあっては「0.1」と、工業地域等にあっては「0.05」と、同項第2号中「0.25」とあるのは、準工業地域にあっては「0.15」と、工業地域等にあっては「0.1」と読み替えるものとする。

東近江市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例

令和元年12月23日 条例第22号

(令和2年1月1日施行)