○東近江市防災情報告知放送システム事業実施要綱

令和2年1月28日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市地域防災計画に基づき、防災に関する緊急情報を正確かつ迅速に伝達するとともに、平常時における行政広報を円滑に伝達するために運用する東近江市防災情報告知放送システム(以下「告知放送システム」という。)事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 緊急情報の伝達

(2) 行政広報の伝達

(3) 国、県その他公共機関からの周知事項の伝達

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める情報の伝達

(事業区域)

第3条 事業区域は、本市全域とする。

(放送の種類)

第4条 告知放送システムによる放送の種類は、緊急放送及び通常放送とする。

2 緊急放送は、災害時その他緊急を要する場合に行うものとする。

3 緊急放送以外は、全て通常放送とする。

(戸別受信機の無償貸与)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、貸与を希望する者に対し、告知放送システムの放送を受信する戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)を1台設置し、無償で貸与するものとする。

(1) 市内に住所を有する世帯の世帯主

(2) 市長が必要と認めた施設の管理者等

(戸別受信機の有償貸与)

第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、戸別受信機の設置又は増設を希望する者(以下「設置希望者」という。)に対し、戸別受信機を有償で貸与することができる。ただし、設置場所は、市内に限り、設置台数は、前条の無償貸与分を含めて2台を限度とする。

2 前項の場合において、設置希望者が負担する費用(以下「負担金」という。)は、戸別受信機1台につき3万円及び工事経費(市長が別に定める標準的な工事を超えて施工するときに限る。)とする。

3 既納の負担金は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りではない。

4 戸別受信機の設置は、負担金の納入が確認された後とする。

(貸与の申込み及び決定)

第7条 前2条の規定により、戸別受信機の貸与を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、防災情報告知放送システム戸別受信機貸与申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、貸与を決定するとともに、防災情報告知放送システム戸別受信機貸与決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(維持管理)

第8条 戸別受信機の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)は、戸別受信機を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。この場合において、戸別受信機の使用に係る電気料金及び電池代は、被貸与者が負担するものとする。

(遵守事項)

第9条 被貸与者は、戸別受信機の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 戸別受信機を分解し、改造し、又は処分しないこと。

(2) 戸別受信機を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供しないこと。

(申込事項の変更)

第10条 被貸与者は、申込書の記載事項に変更があったときは、防災情報告知放送システム戸別受信機貸与変更届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(戸別受信機の返還)

第11条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに戸別受信機を返還しなければならない。

(1) 第5条各号に規定する者でなくなったとき。

(2) 被貸与者が戸別受信機の使用を中止したとき。

(3) 被貸与者が第9条の規定に違反したとき。

(4) 市長が設置の必要がないと認めるとき。

(損害賠償)

第12条 被貸与者は、故意又は重大な過失によって戸別受信機を亡失し、又は損傷したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害額を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(台帳の整理)

第13条 市長は、被貸与者の貸与台帳を整理し、常に貸与の状況を明らかにしなければならない。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年2月3日から施行する。

(令和6年告示第3号)

この告示は、令和6年1月5日から施行する。

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東近江市防災情報告知放送システム事業実施要綱

令和2年1月28日 告示第23号

(令和6年1月5日施行)