○東近江市特定家畜伝染病防疫対策本部規程

令和2年2月6日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、東近江市特定家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めることにより、滋賀県、関係団体等との連携を図り、特定家畜伝染病(家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第1条の3に規定する家畜伝染病をいう。以下同じ。)に対する初動防疫及び未発生地域へのまん延防止対策を迅速かつ円滑に実施することを目的とする。

(設置)

第2条 市長は、本市において特定家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに対策本部を設置するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、対策本部を設置することができる。

(1) 隣接市町において特定家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 前号に規定する市町以外において特定家畜伝染病が発生し、家畜伝染病予防法(昭和26年5月31日法律第166号。以下「法」という。)第32条から第34条までの規定に基づき定められる移動等に係る制限区域内に本市が該当するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(所掌事務)

第3条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 特定家畜伝染病の予防対策に関すること。

(2) 特定家畜伝染病の防疫業務の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定家畜伝染病に関し市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、対策本部の事務を総括する。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副本部長のうちからあらかじめ本部長が指名する者がその職務を代理する。

4 本部員は、別表第1に定める者をもって充て、本部長の命を受け、対策本部の事務を処理する。

(事務の分担)

第5条 対策本部の事務を分担処理するため、対策本部に次の班を置く。ただし、本部長は、必要に応じてこれを増減することができる。

(1) 広報班

(2) 防疫対応班

(3) 健康対策班

(4) 教育対策班

2 班の分担事務は、おおむね別表第2のとおりとする。

3 班に班長及び班員を置き、それぞれ別表第3に定める者をもって充てる。ただし、本部長は別表第3に定める者以外の者を必要に応じて支援させることができる。

4 班長は、本部長の命を受け、第2項に規定する分担事務(以下「班務」という。)を処理する。

5 班員は、班長の命を受け、その班務に従事する。

(会議)

第6条 対策本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長、副本部長及び本部員を構成員とする。

2 会議は、本部長が招集する。

3 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(活動体制)

第7条 第2条の規定により対策本部が設置されたときは、本部員及び班員は、直ちに配置体制を整え、担当事務に着手しなければならない。

(解散)

第8条 本部長は、防疫措置等が完了したとき又は特定家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めるときは、対策本部を解散するものとする。

(事務局)

第9条 対策本部の事務局を農林水産部農業水産課に置く。

2 事務局に事務局長を置き、農林水産部農業水産課長をもって充てる。

3 事務局の庶務は、農林水産部農業水産課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年2月6日から施行する。

(東近江市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部規程の廃止)

2 東近江市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部規程(平成21年東近江市訓令第2号)は、廃止する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第17号)

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

本部員

危機管理監 各部長 議会事務局長 農業委員会事務局長 各支所長

別表第2(第5条関係)

班名

事務内容

広報班

(1) 市民への広報活動に関すること。

(2) 報道機関への対応に関すること。

防疫対応班

(1) 発生農場周辺の通行制限及び遮断箇所の監視に関すること。

(2) その他県が行う防疫対応の補助に関すること。

健康対策班

(1) 人の健康及び食の安全に係る情報提供に関すること。

(2) 感染症に係る対応に関すること。

(3) 市民及び防疫作業従事者の健康管理に関すること。

教育対策班

(1) 児童、生徒及び園児の通学・通園に関すること。

(2) 家きん等を飼養する幼稚園、認定こども園及び小中学校への情報提供に関すること。

別表第3(第5条関係)

班名

班長

班員

広報班

企画部長

広報課、会計課、議会事務局及び監査委員事務局に属する職員のうちから班長が指名する者

防疫対応班

農林水産部長

市長直轄組織、総務部、企画部(広報課を除く。)、税務部、市民部、環境部、農林水産部、商工観光部、都市整備部、水道部及び農業委員会事務局に属する職員のうちから班長が指名する者

健康対策班

健康医療部長

健康医療部及び福祉部に属する職員のうちから班長が指名する者

教育対策班

教育部長

教育委員会事務局、こども未来部及び文化スポーツ部に属する職員のうちから班長が指名する者

東近江市特定家畜伝染病防疫対策本部規程

令和2年2月6日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)