○東近江市造林事業補助金交付要綱
令和3年7月1日
告示第270号
東近江市造林事業補助金交付要綱(平成17年東近江市告示第157号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林資源の造成及び利活用並びに森林が持つ多面的機能の維持を図るため、民有林の造林に係る事業及び木材の搬出に要する費用に対して東近江市造林事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者(以下「森林所有者」という。)
(2) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号に規定する者
(3) 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第2条第2号に規定する事業主で、同法第5条の規定による計画の認定を受けたもの
(手続の委任)
第4条 森林所有者(森林組合及び生産森林組合を除く。)は、森林の経営を委託した者に補助金の交付申請、請求及び受領に関する一切の権限を委任することができる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東近江市造林事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 申請の内容及び経費が分かる書類
(2) 位置図
(3) 施業前の森林の状況が分かる写真
(4) 前条に規定する委任を受けた場合は、その内容が分かる委任状
(5) その他市長が必要と認める書類
(変更申請)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付の決定を受けた申請内容を変更しようとするときは、東近江市造林事業補助金変更交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 変更後の内容及び経費が分かる書類
(2) 変更後の位置図
(3) 変更後の施業前の森林の状況が分かる写真
(4) 第4条の規定による委任を受けた場合は、その内容が分かる委任状
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、東近江市造林事業補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 位置図
(4) 施業前、施業中及び施業後の状況が分かる写真
(5) 事業実施に係る経費及び事業量が確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行し、同年度分の補助金から適用する。
(東近江市間伐材搬出補助事業補助金交付要綱の廃止)
2 東近江市間伐材搬出補助事業補助金交付要綱(平成17年東近江市告示第159号)は、廃止する。
(検討)
3 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和4年告示第201号)
この告示は、令和4年9月1日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
事業名称 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
1 森林環境保全直接支援事業 | 滋賀県造林事業交付要綱(以下この表において「県要綱」という。)別表1に規定する事業種別 | 県要綱別表1に規定する経費 | 滋賀県造林事業補助金交付規則(昭和36年滋賀県規則第38号)第4条の規定により通知された補助金額の10%以内 |
2 環境林整備事業 | 県要綱別表10に規定する事業種別 | 県要綱別表10に規定する経費 | 同上 |
3 農地漁場水源確保森林整備事業 | 県要綱別表11に規定する事業種別 | 県要綱別表11に規定する経費 | 同上 |
4 花粉発生源対策促進事業 | 花粉発生源となっている林分で行う立木の伐倒、木材の搬出及び集積、地ごしらえ並びに花粉症対策苗木等による植栽を実施する事業 | 県要綱別表8サ 花粉発生源植替えの項に規定する経費 | 同上 |
5 市単独造林事業 | 伐採地から架線を用いて木材を空中運搬する事業。ただし、木材の運搬作業に必要となる作業道を設置している場合に限る。 | 滋賀県造林事業補助金において補助対象経費とならなかった架線の設置並びに木材の空中運搬及び集積に要した経費 | 事業費の1/2以内 |
6 市単独間伐材搬出対策事業 | 間伐材を伐採地から木材集積場まで搬出する事業及び木材集積場から市場又は加工施設まで搬出する事業 | 間伐材の搬出に要した経費 | 間伐材1m3に対して1,000円。ただし、伐採地1ha当たり20,000円を上限とする。 |